自動車公害監察員(自動車Gメン)
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自動車公害監察員(自動車Gメン)
〜各地で取締りに取り組んでいます〜
環境確保条例において、条例の遵守を確保するために立入検査や調査等の業務を行う職員として、自動車公害監察員(自動車Gメン)の設置が定められています(第61条、第152条)。
東京都環境局では、自動車Gメンが事業所等への立入り、事業者への指導、路上での検査・取締り等の、自動車公害対策の推進に係る業務に日々取り組んでいます。
ディーゼル車の走行規制に係る取締りは、路上や主要な物流拠点等で行っており、まず車両の運転者に対して車検証の提示を求め、その車両が違反車両であった場合、その場で違反通知書を発行し、その後行政処分(条例の規制に適合しないディーゼル車の都内における運行を禁止する措置)の手続きに入ります。
また、行政指導の一環として、都内に車両の本拠を置く事業所に立入りによる取締りを実施しています。事業所へ直接出向き、ディーゼル車の保有台数を確認した上で、規制未対応車両があった場合は、不適合車両通知書又は(走行が確認された場合には)違反通知書を発行します。その後、未対応のままでの走行が確認された場合は、 行政処分の手続きに入ります。
必要な場合には、都外の事業所にも立入りを実施します。
都県境からの規制未対応車両の流入防止策も含め、都内を走行する車両について、ビデオカメラでナンバーを撮影し、その中から規制対象車両を抽出する取締りを行っています。また、深夜・早朝における暗視カメラ(赤外線式)及び首都高速に設置している監視カメラによる取締りも実施しています。
記事ID:021-001-20231206-009280