欧米の排出ガス規制に適合した輸入自動車の取扱いについて

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東京都環境確保条例の排出ガス基準値よりも低い値である欧米の排出ガス規制値に適合した車両の取扱い等については、ディーゼル自動車規制における輸入自動車取扱要綱で定めています。

対象車

  • ヨーロッパの排出ガス規制(ユーロ2以降)の適合車両で車両総重量が3.5tを越えるもの。(初度登録平成7年10月1日以降が対象)
  • アメリカの排出ガス規制で1994年以降の規制値の適合車両で車両総重量が8500ポンド(3.8t)を越えるもの。(初度登録平成6年1月1日以降が対象)

※ただし、型式指定を受けていない自動車又はその型式について指定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えていない自動車に限る。

記事ID:021-001-20231206-009284