ディーゼル車規制の内容

更新日

東京都のディーゼル車規制は、平成15年10月から実施され、平成18年4月に規制の基準値が強化されました。
東京都環境確保条例で定める粒子状物質排出基準を満たさないディーゼル車は、東京都内の走行を禁止しています。

対象地域

東京都内全域です。※伊豆諸島、小笠原諸島など、島部は除きます。

規制の基準

平成15年10月施行の粒子状物質排出基準は、国の新車に対する長期規制の排出基準と同じ値です。平成18年4月1日からは、新短期規制と同じ値になっています。

規制の対象となる車種及び型式

 規制の対象は、ディーゼル車です。 
(自動車検査証(車検証)の燃料の種類欄に「軽油」と記載されている自動車です。)

規制の対象となる車種

①貨物自動車(1、4、6)

②乗合自動車(乗車定員11人以上)(2、(一部5、7))

③特種用途自動車(8)

ただし、乗用車(3,5,7ナンバー)は規制の対象外です。()内はナンバープレートの分類番号です。

ナンバープレート

規制の対象となる型式

①記号のない昭和54年頃まで製造された車両

②U、W、S、P、N、K、KA、KB、KC

③KE、KF、KG、KJ、KK、KL、HA、HB、HC、HE、HF、HM

※③の車両には、一部基準に適合している車両があります。詳細については、メーカー(ディーラー)または東京都にお問い合わせください。

◆規制の対象であっても、九都県市の指定した粒子状物質減少装置を装着すれば都内走行は可能です。

◆輸入車、改造車、型式欄に識別記号がない場合などは、東京都へお問い合わせください。

 判別チェックについてはこちらのチラシをご覧ください(PDF:1,877KB)

規制への対応

(1)都条例の規制に適合しているディーゼル車など、より低公害な車に買い替えてください。

(2)九都県市が指定した粒子状物質減少装置(酸化触媒等)を装着する必要があります。

規制の対象者

規制の対象者は、自動車の購入、配置、整備など自動車の運行に関わる全ての権限をもつ地位にある運行責任者です(例:会社社長、事業主)。また、荷主にも同様に規制が守られるよう配慮する義務があります。

条例に違反した場合は、運行責任者に運行禁止命令を出します。これに従わないときには氏名公表、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。また、荷主にも必要な措置をとることの勧告や氏名公表の適用があります。

お問合せ方法

電話でお問合せされる場合

ディーゼル車規制相談窓口 (受付時間は開庁日の9時から17時まで。)
電話:03-5388-3528

結果をメールでお問合せされる場合

自動車検査証(車検証)で確認して、次の5項目を明記の上、送信してください。

 ①車のナンバープレートの番号(自動車登録番号)

 ②燃料の種類

 ③型式(ハイフン以降も含む)

 ④車台番号

 ⑤連絡先(氏名または会社名、電話番号)

 東京都のメールアドレス S0000628@section.metro.tokyo.jp

(メール回答は、時間がかかりますので、お急ぎの方は、お電話でお問い合わせください)

※メール送信ができない場合は、お手数ですが、FAXにて①から⑤の項目と返信方法(メールまたはFAXのどちらか)を明記し、FAX番号03-5388-1382へ送信のうえ、上記相談窓口あてまでその旨をご連絡ください。

条例と法律による規制について

  • ディーゼル車等に対する条例規制は、東京都のほか、埼玉県、千葉県、神奈川県及び兵庫県でも実施しています。詳しい内容については、 各自治体にお問い合わせ下さい。
  • 自動車に関する規制は、上記の自治体の条例のほか、国の「自動車NOx・PM法(略称)」による規制があります。この規制は、大都市圏などの指定された地域に使用の本拠があり、排出基準に適合しないトラック、バス等(ガソリン車、ディーゼル車)及びディーゼル乗用車は一定の期間が過ぎると継続車検に合格しなくなる制度です。詳しくは、車検証の備考欄に掲載されている記載事項を確認いただくか、お近くの陸支局・検査登録事務所(車検場)にお問い合わせ下さい。
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