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浄化槽を設置するための手続き
浄化槽の設置状況により、書類の届出先が異なります(23区・八王子市及び町田市については各区・市役所にお問合せください)。
また、多くの市町村では合併処理浄化槽の設置者に対し、設置や清掃費用の補助を実施していますので、詳しくは各市町村へお問合せください。
- 23区・八王子市役所・町田市役所の窓口は
こちら→(PDF:87KB)
- 各市町村の窓口はこ
こちら→(PDF:120KB)
以下の3つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をする方)は こちら→
(1)都市計画区域内で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
(2)10平方メートルを超える建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
(3)建築主事にすでに届け出てある建築工事の完了前において、浄化槽の構造もしくは規模を変更するとき。
以下の4つのうち、どれかにあてはまる方(建築確認申請をしない方)は こちら→
(1)都市計画区域外で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
(2)10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
(3)汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置するとき。
(4)すでに設置している浄化槽を撤去し、新たに設置するとき。
*詳しくは、建築確認機関、市町村、都窓口などで配布している「設置・使用の手引き」を参照してください。
担当窓口 | |
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島しょ地域 | 多摩地域(八王子市・町田市を除く) |
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