浄化槽保守点検登録業者の手引き

更新日

録制度の概要

1 登録の対象
東京都の区域内(特別区・八王子市・及び町田市を除く。)において浄化槽保守点検業を営もうとする者

2 費用
(1)登録手数料 28,000円(条例第15条)
(2)浄化槽管理士の身分を示す証明書交付手数料400円/人(所属する浄化槽管理士の人数分)(東京都事務手数料条例)
3 登録の条件
(1)東京都の区域内に営業所を設置すること。(条例第10条第1項)
(2)営業所ごとに浄化槽管理士を置き、規則で定める器具を備えること。(条例第10条第2項)
4 営業所審査 営業所としての条件を満たしているか、規則で定める器具を備えているかを確認します。
5 有効期間 5年(条例第3条第2項)
6 保守点検業者の遵守事項
(1)保守点検の記録票、契約書、帳簿を3年間保存すること。(条例第13条)
(2)「浄化槽保守点検業者登録票」を、営業所ごとの見やすい場所に掲示すること。(条例第12条)
(3)保守点検作業を実施する際、必ず「身分を示す証明書」を携帯すること。(条例第16条第3項)
(4)登録内容に変更が生じた場合、30日以内に「登録事項変更届」を添付書類とともに提出すること。(条例第7条)
(5)浄化槽保守点検業を廃業した場合、30日以内に「浄化槽保守点検業廃業等届」を、「登録通知書」と「身分を示す証明書」とともに提出すること。(条例第8条)
(6)毎年4月30日までに前年度の「浄化槽保守点検受託契約基数報告書」を提出すること。(規則第18条第5項) *受託基数がない場合も提出すること。郵送可
(7)浄化槽関係規定を遵守すること。
7 更新について 有効期間の満了の日30日前までに登録の申請書を提出すること。(規則第6条) 受付は60日前から行います。
8 その他
(1)受付時間 午前9時~11時30分 午後13時~15時30分必ず、電話で事前に連絡のうえ来庁してください。

書類審査後、庁内の金融機関で登録手数料を振り込んでいただきます。 登録手続には、受付後約1か月かかります。
(2)受付場所 営業区域内によって受付場所が異なります。

担当窓口
島しょ地域
島しょ地域+多摩地域
(八王子市・町田市を除く)
資源循環推進部一般廃棄物対策課
生活排水対策担当
〒163−8001
新宿区西新宿2−8−1
都庁第二庁舎 19階
電話:03-5388-3583(直)
多摩地域 (八王子市・町田市を除く)
多摩環境事務所 廃棄物対策課
浄化槽担当
〒190−0022
立川市錦町4−6−3
東京都立川合同庁舎 4階
電話:042-528-2692(直)

(3)法令等の解釈で疑義が生じた時は、東京都に協議すること。
*特別区(23区)・八王子市及び町田市の区域内を営業区とする場合は、各区・市の浄化槽担当課まで直接お問合せください。
 特別区(23区)・八王子市役所・町田市役所の浄化槽担当窓口は   こちら→(PDF:66KB)

*このページでの条例は「東京都浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」を、規則は「東京都浄化槽の保守点検等に関する規則」をいいます。

登録・更新手続

1「浄化槽保守点検業者登録申請書」(第6号様式)の作成要領
(1)提出部数
正副2部提出のこと(副は写しでも可)
(2)申請者(住所・所在地)
法人の場合は商業登記簿上の住所及び名称、個人の場合は住民票上の住所及び氏名を記入すること。
(3)「1 営業所の名称及び所在地」欄
申請者が個人で商号を用いて営業している場合は、その名称を記入すること。
営業所が複数の場合は、別紙に記入すること。
ビルに入居の場合は、ビルの名称を必ず記入すること。
(4)「2 役員氏名」欄(法人の場合のみ)
商業登記簿に記載されている役員全員の役職、氏名、生年月日、住所を別紙(指定様式)に記入すること。
(5)「3 営業区域」
多摩地域全域(八王子市・町田市を除く)、島しょ地域全域の2区分を原則とする(特に市町村名を特定して申請する必要がある場合に限り、当該市町村名を記入すること)。
(6)「4 浄化槽管理士氏名」欄
営業所ごとの浄化槽管理士氏名、管理士免状番号及び担当営業区域名を記入すること。
(7)添付書類及び記入要領

No. 添付書類 記入要領
1 役員名簿(指定様式) 上記1(4)のとおり
2 誓約書(指定様式) 申請者氏名(代表者名)は自署のこと。
3 器具明細書(指定様式) 営業所ごとに作成のこと。 内容欄は、品名・規格等を記入すること。
4 法人 (1)定款または寄付行為 (2)登記事項証明書 申請日以前3か月以内に発行されたものに限る。
個人 (1)住民票の写 (2)身分証明書 申請日以前3か月以内に発行されたものに限る。
5 従業員名簿 浄化槽保守点検業に従事する従業員全員の氏名を記入すること(役員、営業、事務関係を含む)。
6 営業所の案内図 住宅地図の写し等
7 営業所の貸借契約書または使用許可証の写(営業所を賃借・無償使用している場合のみ)  

(8)登録通知書及び身分を示す証明書の受取については、申請窓口又は郵送による。郵送を希望する場合には、レターパックプラスに宛先を記載して、受付時に申請書及び添付書類とともに提出してください。
*レターパックプラスは、申請者に、登録通知書及び身分を示す証明書等を直接お届けできるため、必ずレターパックプラスを使用してください。

2「身分を示す証明書交付申請書」(指定様式)の作成要領
(1)提出部数 1部提出のこと
(2)「申請者」欄
身分証の交付を受ける浄化槽管理士本人を申請者として記入すること。
(3)添付書類及び記入要領

No. 添付書類 記入要領
1 写真 6か月以内 縦25mm×横20mm 2枚 1枚は「身分を示す証明書交付申請書」の所定位置に貼り、1枚は持参すること。 写真の裏面には、事業所名と氏名を記入すること。
2 浄化槽管理士免状の写し A4サイズに縮小コピーすること。
3 旧 身分を示す証明書(更新の場合のみ) 新・身分を示す証明書の交付後、東京都に返還すること。

(4)本人確認について
身分証明書の交付に当たって本人確認及び雇用関係の確認が必要です。

原則として申請時又は受領時に本人が来庁してください。

確認のため以下の書類をご持参ください。
窓口で確認したら返却いたします。

No.   必要書類
1 本人が申請する場合 下記書類2点の原本を持参してください。
  • 公的機関が発行した身分証
    (運転免許証・パスポート等のほか、写真がないものも可)
  • 健康保険証・雇用契約書等の雇用関係が分かる書類
2 代理人(行政書士等)が申請する場合 下記書類2点のカラーコピーを持参してください。
  • 公的機関が発行した身分証
    (運転免許証・パスポート等、写真があるもの)
  • 健康保険証・雇用契約書等の雇用関係が分かる書類

変更手続

1「登録事項変更届」(第10号様式)の作成要領
(1)提出時期
登録内容に変更が生じた日から30日以内に提出すること(条例第7条)
(2)提出部数
正副2部提出のこと(副は写しでも可)
ただし、「身分を示す証明書交付申請書」関係書類は1部で可
(3)受付時間等
午前9時~午後17時(12時~13時を除く。)
「身分を示す証明書交付申請書」の申請が必要な変更以外は、郵送可
(4)「変更事項」欄
登録・更新時と変更があった事項を記入すること(下記参照)。
(5)「変更内容」欄
変更前と変更後の違いが分かるよう、新旧対照のかたちで記入すること。
書ききれない場合は別紙に記入すること。
(6)添付書類

No. 変更事項 添付書類
1
申請者名
法人 (1)登記事項証明書
(2)「身分を示す証明書交付申請書」関係書類(※登録管理士全員分)
個人 (1)住民票の写
(2)「身分を示す証明書交付申請書」関係書類
2
申請者住所/本社所在地
法人 登記事項証明書
個人 住民票の写
3 営業所所在地 案内図
賃貸借契約書・使用許可書案
4 代表者及び役員
(法人の場合に限る。)
登記事項証明書
誓約書
5 営業区域  
6 浄化槽管理士 増員/氏名変更 「身分を示す証明書交付申請書」関係書類
7 浄化槽管理士 減員 当該管理士の身分を示す証明書

2「身分を示す証明書交付申請書」(指定様式)の作成要領
登録・更新手続の2「身分を示す証明書交付申請書」の作成要領参照のこと。
*身分を示す証明書の交付は、手数料【400円×(管理士数)】が必要になりますのでご用意ください。
また、身分証の交付には約1週間かかります。

ご注意!電話番号が変わったら、必ずご連絡ください。
電話番号変更の際は、業務執行上必要となりますので、東京都の営業区域別の所管課担当までご連絡をお願いします。

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