建築確認申請をしない方
- 更新日
以下の4つのうち、どれかにあてはまる方は、浄化槽設置届を提出してください。
(1)都市計画区域外で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
(2)10平方メートル以下の建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
(3)汲み取り便所を水洗便所に改造し、浄化槽を設置するとき。
(4)すでに設置している浄化槽を撤去し、新たに設置するとき。
届出と検査手数料の前納
法定検査(浄化槽法第7条検査)検査手数料を郵便局で振り込みます。その際に、「払込金受領書」が戻ってきますので、そのコピーを「浄化槽カード」の裏に貼ってください。
次に、「浄化槽カード」と「浄化槽設置届」/「浄化槽設置変更届」を東京都に提出します。
各届出の様式は こちら⇒
送付先は、以下のとおりです。
- 多摩地域(八王子市・町田市を除く)に設置する方
多摩環境事務所 廃棄物対策課 浄化槽担当
〒190−0022
立川市錦町4−6−3
東京都立川合同庁舎 3階
電話:042-528-2692
- 島しょ地域に設置する方
環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課
生活排水対策担当
〒163−8001
新宿区西新宿2−8−1 都庁第二庁舎 19階
電話:03-5388-3583
↓
設置工事
設置工事は、知事へ登録・届出をしている資格のある業者に依頼してください。
↓
保守点検の委託
使用開始の直前に第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
多摩地域(八王子市・町田市を除く)と島しょ地域の浄化槽保守点検業者登録簿(令和5年4月1日現在)は こちら(PDF:281KB) ⇒
↓
使用開始報告
使用開始後30日以内に使用開始報告書を東京都に提出してください。
↓
設置後の水質検査
使用開始後の3か月後の日から5か月間以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。
↓
保守点検・清掃・法定検査
登録業者による保守点検、市町村の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。
なお、詳細につきましては、 浄化槽トップページ の「保守点検」「清掃」「法定検査」をお読みください。