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更新日:2020年4月1日
騒音規制法・振動規制法による規制
騒音規制法・振動規制法は、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設[騒音]・[振動]とし、これを設置する工場又は事業場を特定工場等といい、指定地域内に特定施設を設置する者は、規制基準[騒音]・[振動]の遵守及び設置・変更の際には事前に届出を行わなくてはなりません。
ただし、電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物又は鉱山保安法に規定する工作物等は、電気事業法・ガス事業法・鉱山保安法の規定により規制されます。
規制対象となる地域(指定地域)
規制基準値に関しては、規制対象となる地域の各区市が定めております。
該当する区市の窓口にお問い合わせ下さい。届出手続き等騒音規制法・振動規制法の相談や届出先は、各区市の窓口になっております。
該当する区市の窓口にお問い合わせ下さい。
環境確保条例による規制
規制対象となる工場等 条例別表第1工場 第2指定作業場(条例別表の詳細はこちら)
規制対象となる地域(詳細はこちら)
申請手続き等環境確保条例(騒音・振動に関する)の相談や届出先は、各区市の窓口になっております。
該当する区市の窓口にご相談下さい。
但し町村部(島しょを除く)は、多摩環境事務所環境改善課にご相談下さい。
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お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
