日常生活の騒音・振動の規制
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環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めています。
この基準値は、次の場合は適用しません。
・集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動
・航空機、鉄軌道、船舶、建設工事
・個別に騒音または振動の基準が定められた次の事項
工場・事業場の規制
建設作業の規制
拡声機の使用制限
音響機器の使用制限
深夜営業等の制限
日常生活等に適用する騒音の規制基準
種別 | 該当地域 | 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量 | ||||
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6~8時 | 8~19時 | 19~23時 | 23~ 6時 | |||
第 1 種 区 域 |
第1種低層住居専用地域 |
40 デシベル |
45 デシベル |
40 デシベル |
40 デシベル |
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第 2 種 区 域 |
第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く) |
45 デシベル |
50 デシベル |
45 デシベル |
45 デシベル |
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6~8時 | 8~20時 | 20~23時 | 23~ 6時 | |||
第 3 種 区 域 |
近隣商業地域(第1種区域を除く) |
55 デシベル |
60 デシベル |
55 デシベル |
50 デシベル |
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第 4 種 区 域 |
商業地域であって知事が指定する地域 *1 |
60 デシベル |
70 デシベル |
60 デシベル |
55 デシベル |
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用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)
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1 次の区域のうち、幅員18m以上の道路及びその境界線から10m以内の区域 | |
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千代田区 | 有楽町2丁目、鍛冶町1丁目・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田須田町1丁目・2丁目 |
中央区 | 銀座1丁目~7丁目、日本橋1丁目1番~9番、日本橋2丁目1番~7番、日本橋3丁目1番~8番 |
港区 | 新橋1丁目・2丁目 |
新宿区 | 新宿3丁目 |
台東区 | 上野2丁目・4丁目、浅草1丁目・2丁目、雷門1丁目・2丁目 |
渋谷区 | 宇田川町22番・23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番・30番、道玄坂1丁目4番 |
2 次の区域 並びに これらの境界線から10m以内の区域 | |
台東区上野駅広場、豊島区池袋駅東口広場 |
学校 | 学校教育法第1条に規定する学校 ⇒ 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校 |
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保育所 | 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所 |
病院 | 医療法第1条の5第1項に規定する病院 |
診療所 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る) |
図書館 | 図書館法第2条第1項に規定する図書館 |
老人ホーム | 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム |
認定こども園 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 |
1 | 保育所・認証保育所(児童福祉法第35条第4項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都が認証したもの) |
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2 | 学校教育法第1条に規定する幼稚園 |
3 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園 |
4 | 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設 |
5 | 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園 その他これに類する公園 |
6 | 上記のほか、子供の健やかな成長を図るために必要な場所として 知事(区市長)が認める場所 |
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測定方法
- 計量法第71条の条件に合格した騒音計
(周波数補正回路:A特性、動特性:速い動特性(FAST)) - 日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法
- 騒音の大きさの値は次のとおり
1 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 2 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 3 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90%レンジの上端の数値とする。 4 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。
日常生活等に適用する振動の規制基準
種別 | 該当地域 | 振動源の存する敷地と隣地との境界線における 地盤の振動の大きさ |
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---|---|---|---|
8時 ~ 19時 | 19時 ~ 8時 | ||
第 1 種 区 域 |
第1種低層住居専用地域 |
60 デシベル |
55 デシベル |
8時 ~ 20時 | 20時 ~ 8時 | ||
第 2 種 区 域 |
近隣商業地域 |
65 デシベル |
60 デシベル |
用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉 (外部サイト) |
測定方法
- 計量法第71条の条件に合格した振動レベル計
(鉛直方向、振動感覚補正回路:鉛直振動特性) - 日本産業規格Z8735に定める振動レベル測定方法
- 振動の大きさの値は、次のとおり
1 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。 2 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。 3 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔・100個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。
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東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)