日常生活の騒音・振動の規制

更新日

環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めています。

この基準値は、次の場合は適用しません。
・集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動
・航空機、鉄軌道、船舶、建設工事
・個別に騒音または振動の基準が定められた次の事項
  工場・事業場の規制
  建設作業の規制
  拡声機の使用制限
  音響機器の使用制限
  深夜営業等の制限

日常生活等に適用する騒音の規制基準

条例第136条 別表13 一 騒音
種別 該当地域 音源の存する敷地と隣地との境界線における音量
6~8時 8~19時 19~23時 23~ 6時

1


第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
AA地域〈環境基本法・環境基準の地域類型〉
第1種文教地区〈東京都文教地区建築条例〉
上記の地域に接する地先及び水面

40
デシベル
45
デシベル
40
デシベル
40
デシベル

2


第1種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第2種中高層住居専用地域(第1種区域を除く)
第1種住居地域(第1種区域を除く)
第2種住居地域(第1種区域を除く
準住居地域(第1種区域を除く)
無指定地域(第1種・第3種区域を除く)

45
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
45
デシベル
    6~8時 8~20時 20~23時 23~ 6時

3


近隣商業地域(第1種区域を除く)
商業地域(第1種・第4種区域を除く)
準工業地域
工業地域
上記の地域に接する地先及び水面

55
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル

4


商業地域であって知事が指定する地域 *1

60
デシベル
70
デシベル
60
デシベル
55
デシベル

  用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)

  • 第2種区域・第3種区域・第4種区域の区域内に所在する学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園 *2 の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
  • 保育所 その他の規則で定める場所 *3 において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。
    (1) 声
    (2) 足音、拍手の音その他の動作に伴う音
    (3) 玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音
    (4) 音響機器等の使用に伴う音

生活騒音のページ

*1 商業地域であって知事が指定する地域
1 次の区域のうち、幅員18m以上の道路及びその境界線から10m以内の区域
千代田区 有楽町2丁目、鍛冶町1丁目・2丁目、神田鍛冶町3丁目、神田須田町1丁目・2丁目
中央区 銀座1丁目~7丁目、日本橋1丁目1番~9番、日本橋2丁目1番~7番、日本橋3丁目1番~8番
港区 新橋1丁目・2丁目
新宿区 新宿3丁目
台東区 上野2丁目・4丁目、浅草1丁目・2丁目、雷門1丁目・2丁目
渋谷区 宇田川町22番・23番、道玄坂2丁目1番~6番、29番・30番、道玄坂1丁目4番
2 次の区域 並びに これらの境界線から10m以内の区域

  台東区上野駅広場、豊島区池袋駅東口広場

*2 学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園
学校 学校教育法第1条に規定する学校 ⇒ 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校
保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所
病院 医療法第1条の5第1項に規定する病院
診療所 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る)
図書館 図書館法第2条第1項に規定する図書館
老人ホーム 老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム
認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
*3 保育所 その他の規則で定める場所
1 保育所・認証保育所(児童福祉法第35条第4項による認可を受けていない保育施設のうち、東京都が認証したもの)
2 学校教育法第1条に規定する幼稚園
3 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
4 児童福祉法第40条に規定する児童厚生施設
5 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園 その他これに類する公園
6 上記のほか、子供の健やかな成長を図るために必要な場所として 知事(区市長)が認める場所

測定方法

  • 計量法第71条の条件に合格した騒音計
    (周波数補正回路:A特性、動特性:速い動特性(FAST))
  • 日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法
  • 騒音の大きさの値は次のとおり
    1 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    2 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    3 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、指示値の90%レンジの上端の数値とする。
    4 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

日常生活等に適用する振動の規制基準

条例第136条 別表13 二 振動
種別 該当地域 振動源の存する敷地と隣地との境界線における
地盤の振動の大きさ
8時 ~ 19時 19時 ~ 8時

1


第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域
無指定地域(第2種区域を除く)

60
デシベル
55
デシベル
    8時 ~ 20時 20時 ~ 8時

2


近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
上記の地域に接する地先及び水面

65
デシベル
60
デシベル

用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉 (外部サイト)
     
学校・保育所・病院・診療所・図書館・老人ホーム・認定こども園(騒音の規制基準の *2 参照) の敷地の周囲おおむね50mの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。

測定方法

  • 計量法第71条の条件に合格した振動レベル計
    (鉛直方向、振動感覚補正回路:鉛直振動特性)
  • 日本産業規格Z8735に定める振動レベル測定方法
  • 振動の大きさの値は、次のとおり
    1 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
    2 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
    3 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔・100個又はこれに準ずる間隔・個数の測定値の80%レンジの上端の数値とする。
 


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東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)

記事ID:021-001-20231206-008657