航空機騒音に係る環境基準の指定地域(羽田空港)
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昭和51年11月1日東京都告示第1068号、昭和58年4月5日東京都告示第386号改正
飛行場名 | 区域 |
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東京国際空港 | 東京国際空港の設置並びに同空港の延長進入表面、円錐表面及び外側水平表面の指定に関する告示(昭和37年運輸省告示第222号)第3 号に規定する着陸帯Cの北側短辺の中心を「基準点」とする。 基準点と着陸帯Cの南側短辺の中心を結ぶ直線(その延長線を含む。以下「中心線」という。)と直交に交わる直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ア)とする。 中心線上の基準点から北側へ5千メートルの地点において中心線と直角に交わる直線上の同地点から西側へ2千メートルの地点を(イ)とする。 中心線上の基準点から北側へ8千メートルの地点において中心線直角に交わる直線上の同地点から東側へ千メートルの地点を(ウ)とする。 中心線上の基準点から北側へ7千メートルの地点において中心線直角に交わる直線上の同地点から東側へ5千メートルの地点を(エ)とする。 (エ)と着陸帯Cの南側短辺の中心を結んだ直線の延長線が東京都と神奈川県との境界と交わる点を(オ)とする。 この(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)の各地点を順次結んだ直線並びに東京都と神奈川県との境界で囲まれた地域のうち港区、品川区、大田区の区域。 但し、大田区羽田空港1丁目及び同区羽田空港2丁目の区域を除く。 |
記事ID:021-001-20231206-009351