航空機騒音に係る環境基準の指定地域(厚木基地飛行場)
- 更新日
平成20年12月22日東京都告示第1577号
飛行場名 | 区域 |
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厚木飛行場 | 道路法に基づく都道の路線認定に関する告示(昭和30年東京都告示第1058号)で認定された町田厚木線の中心線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点(以下この項において「基準点」という。)から西へ4千2百2十メートルの地点において北へ引いた直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ア)とし、基準点から北へ6千9百5十メートルの地点において西へ3千2百9十メートルの地点を(イ)とし、基準点から北へ6千4百メートルの地点において東へ2千7百6十メートルの地点を(ウ)とし、基準点から北へ5千5百3十メートルの地点において東へ3千6百6十メートルの地点を(エ)とし、基準点から北へ4千6百6十メートルの地点において東へ2千5百2十メートルの地点を(オ)とし、基準点から北へ2千8百十メートルの地点において東へ千8百5十メートルの地点を(カ)とし、基準点から南へ千2百2十メートルの地点において東へ3千2百5十メートルの地点を(キ)とし、基準点から東へ2千3百8十メートルの地点において南へ引いた直線が東京都と神奈川県との境界と交わる地点を(ク)とした場合において、(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)、(カ)、(キ)及び(ク)の各地点を順次に結んだ直線並びに東京都と神奈川県との境界で囲まれた区域 |
記事ID:021-001-20231206-009353