航空機騒音に係る環境基準の指定地域(調布飛行場)

更新日

平成16年4月1日東京都告示第510号

飛行場名 区域
調布飛行場

調布飛行場の設置を許可した件(平成11年運輸省告示第15号。以下「告示」という。)第3号に規定する着陸帯の南側短辺イロの中心(以下「基準点(ア)」という。)と北側短辺ハニの中心(以下「基準点(イ)」という。)を結ぶ直線(以下「中心線」という。)から直角方向に東側3百6十メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線から直角方向に西側3百6十メートルの地点を通る中心線と平行な直線、中心線上で基準点(ア)から南側1千6百3十メートルの地点において中心線と直角に交わる直線及び中心線上で基準点(イ)から北側1千6百3十メートルの地点において中心線と直角に交わる直線で囲まれた区域。
但し、告示第2号に規定する調布飛行場の区域を除く。

記事ID:021-001-20231206-009354