緑化計画書制度

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緑化計画書の届出へ

Q1 緑化計画書を提出する期限はいつ? A1
Q2 提出窓口はどこですか? A2
Q3 審査にかかる日数は? A3
Q4 区役所(市役所)に提出しましたが、都庁へも提出するのですか? A4
Q5 受付時間は何時ですか? A5
Q6 ルーフバルコニーは屋上面積に入りますか? A6
Q7 屋上への出入り口に鍵がかけてあるのですが? A7
Q8 既存の建物の改修工事で、緑地は変更しないのですが? A8
Q9 高木の1本を中木2本や低木3本に置き換えられますか? A9
Q10 公園を供出する場合はどうなりますか? A10
Q11 完了書はいつ提出するのです? A11
Q12 屋上緑化の助成金はありますか? A12
  1. 手続の流れ

    提出する期限はいつ?
    確認申請又は計画通知の前に提出してください。墓地や駐車場など、建築確認を必要としない場合は工事着手の前までに提出してください。
    提出の前に事前相談で計画の内容について確認、協議等を行いますので、スケジュールに余裕を持ってご相談ください。
  2. 窓口

    どこに提出するのですか?
    建築等を行う場所の住所が、23区内又は島しょであれば、環境局自然環境部緑環境課指導担当(都庁第二本庁舎19階中央)、多摩地域であれば、多摩環境事務所自然環境課指導担当(東京都立川合同庁舎3階)になります。
    (注意)新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区及び国分寺市の13区1市内で建築等を行う場合は、各区市の条例等に従って、各区市へ緑化計画の届出を行い、東京都への届出は必要ありません。
    緑化基準など詳細な内容については、当該区市の担当部署へお問い合わせください。
  3. 審査にかかる日数は?
    緑化面積、配置、樹種などの計画の内容は、届出前の相談の段階ですべてチェックを行い、基準に適合する計画となるように指導をします。相談の回数は一般的に2〜3回程度ですが、内容や書類の不備等が多いとそれ以上になる場合もあります。
    最終提出での緑化計画書の審査は、基本的にその場で対面で行います。約1時間程度、記入漏れや計算間違いなどをチェックした後、問題がなければ、確認の印を押して副本をお返しします。
  4. 緑化計画書の届出に該当する場合

    新宿、渋谷、荒川、品川、豊島、江東、港、葛飾、江戸川、目黒、足立、世田谷区、大田区及び国分寺市内におけるご相談は、各区市の窓口へお尋ねください。

    区役所(又は市役所)に緑化の届出をしましたが、東京都へも提出が必要ですが?
    自然保護条例は都内全域にかかる条例ですので、提出が必要です。ただし、新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区及び国分寺市内での案件については、条例に基づいて区市の届出に一元化する取り決めをしていますので、都へ計画書を提出する必要はありません。
    なお、自然保護条例第47条(又は48条)の開発許可に該当する案件は、一元化された上記の区市内の計画であっても、必ず東京都へ申請をして許可を受けなければ、行為を行うことはできません。
  5. 受付時間は何時ですか?
    通常、平日の午前9時から午後5時頃までの間でお願いしています。ただし、地域ごとに担当者がおり、また現場調査や打合せ等で不在の場合もありますので、ご相談においでになる際は、事前にご連絡いただき、来所される日時の予約をお願いしています。
  6. 屋上緑化の考え方

    詳細は「 緑化計画の手引 」をご覧ください。

    ルーフバルコニーは屋上面積kに入りますか?
    通常、ルーフバルコニーは屋上面積に入ります。柵等の内側が屋上利用可能面積となります。
  7. 屋上への出入口に鍵をかけ、通常は使用しない場合はどうなりますか?
    緑化の算定等にあたり、利用の仕方などは考慮しませんので、屋上の出入口に鍵をかけている場合でも、構造上、人の出入り及び利用可能な条件に合致する屋上屋根部であれば屋上利用可能面積に含まれます。
    なお、はしごやタラップを使わないと上がれない屋上や傾斜屋根、金属折板屋根などの場合は対象外となります。
  8. その他

    既存の建物の改修工事で、緑地は変更しないのですが?
    単なる内装の改修等であれば提出は不要となります。増築に当たる場合は、その建物等が過去に緑化計画書を届け出たことがない場合は、提出が必要となります。
    なお、過去に当該の建物等で緑化計画書の手続きが完了しており、今回の計画において緑地に手を付けない計画である場合は、提出不要とすることもありますのでご相談ください。
  9. 高木1本を中木2本や低木3本に置き換えられますか?
    高木を中木、低木に置き換える計算式はありません。
    本数については、既存の大木がある場合や十分に樹高の高い木を植栽する場合など、計画内容によっては、標準の植栽本数と大きく異なるものであっても了承する場合がありますのでご相談ください。
  10. 公園を供出する場合はどうなりますか?
    自主管理公園であれば、敷地面積には公園面積を含み、供出した公園が区や市へ移管される場合は、敷地面積から公園面積を除外できます。
    また自主管理公園の場合は、公園内の緑化部分を緑化面積に算入することができます。
  11. 緑化完了書はいつ提出するのですか?
    植栽工事が終了したら速やかに提出してください。建築確認等の完了検査の前後は問いません。
  12. (屋上緑化の推進)

    屋上緑化の助成金はありますか?
    東京都としての屋上緑化の助成制度はありません。
    なお、公益財団法人東京都公園協会では、東京都都市緑化基金による助成事業を行っています。
    また、区や市独自で助成金制度を行っている自治体もあります。
    (参考)東京都花と緑による緑化推進事業 について
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