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更新日:2023年10月23日
こんなときはどうすればいいですか?
A1.カラスは繁殖期(およそ3月下旬から7月上旬ごろ)になると、巣をつくり、卵を産んでヒナを育てます。このため、この時期に巣や、巣から落ちたヒナの近くを人が通るときに、カラスはヒナを守るため、人を威嚇したり攻撃することがあります。
カラスは後ろから人の頭をめがけて飛んできます。これを防ぐためには、傘などの棒状の物を肩にかつぐようにして、頭の上に上げるとよいでしょう。カラスは羽が接触するのを恐れて近寄りません。また、頭を保護するために帽子をかぶるのも有効です。
カラスの攻撃を避けるためには、巣やヒナに近づかないことが一番ですが、被害を解消するためには、カラスの巣を撤去したり、落ちているヒナを回収する必要があります。
A2.カラスの巣を見つけても、被害のない時は、特に撤去する必要はありません。しかし、カラスに威嚇されるなどの被害が発生した場合は、巣を撤去する必要があります。この場合は、巣のある場所(樹木、電柱など)の管理者を確認し、管理者に被害状況を説明して、巣の撤去を依頼してください。
巣のある場所 | 管理者の連絡先 | |
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道路の街路樹など | 国道 | 国土交通省東京国道事務所 道の相談室 電話:048-600-4970 ファックス番号:048-600-3737 |
都道 | 東京都の各建設事務所 問い合わせ先は、こちらから ![]() | |
区道・市道 | 各区市の道路管理担当部署 | |
電柱、送電線など | 東京電力カスタマーセンター | |
住宅地 | 都営住宅敷地内 | 管轄の窓口センター |
民間の共同住宅 | 住宅管理者、管理組合など | |
個人宅の敷地内 | (土地所有者が、民間事業者等へ直接巣の撤去を依頼して下さい。) | |
注意:お住まいの区や市で、巣の撤去や、巣の撤去にかかわる費用の補助を実施しているところがあります。詳しくは各区や市の環境担当部署までご相談ください。 | ||
公園、公共施設の敷地内など | 各公園、公共施設の管理者 |
巣の撤去を実施している民間事業者について
巣の撤去は、造園業者や害虫駆除業者などで実施しています。費用は、巣の場所や高さなど条件によって変わりますが、およそ1件あたり、20,000円から30,000円程度です。なお、鳥獣保護管理法により、許可なく、卵やヒナを捕獲したり、傷つけたり、処分したりすることは禁止されています。やむを得ず、ヒナを捕獲したり処分する場合は事前に許可が必要となります。詳しくは、東京都担当窓口までご相談ください。
巣の撤去の時期について
カラスが巣を作った直後に撤去してしまうと、巣を壊されたカラスは、数日のうちにまた巣を作ってしまうことがよくあります。被害を解消するためには、卵を産んだ後に撤去するほうが効果的です。カラスが巣の中でじっとしているようであれば、卵を温めていると思われます。
樹木に巣を作られないために
カラスは、巣を外から見られないように、枝葉の茂った大きな樹木などに好んで巣を作ります。このような樹木は、毎年巣を作られることがありますので、巣を作られにくくするのがよいでしょう。
針金ハンガーで作られる巣
都会のカラスは、針金ハンガーを巧みに使い、巣を作ることもあります。一つの巣に何十本もの針金ハンガーが使われていることがあります。カラスに巣を作らせないために、針金ハンガーは外に出したままにせず、必ずしまいましょう。
A3.巣立ったばかりのヒナは、まだうまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがよくあります。親カラスはこのヒナを守るために、ヒナに近づく人を威嚇することがありますので、なるべく近づかないほうがよいでしょう。
ただし、道路や歩道などにヒナが落ちていて、通行に支障がある場合などは、道路の管理者(連絡先はQ2を参照)や、各区や市の環境担当部署までご相談ください。
A4.カラスはエサを求めてゴミ集積所に集まります。ゴミを出すときには以下の点に注意し、各地域のゴミ出しルールを守ってください。
- カラスよけ専用の防鳥ネットでゴミをしっかりと覆う。
- 生ゴミは水気を切り、新聞紙などで包んでから出す。
- 収集日や排出時間をしっかり守る。
- ふたつきの容器でのゴミ出しが可能な地域では、容器に入れ、きちっとふたをしめて出す。
- その他、カラスに破られないゴミ袋を利用するなど、ゴミがカラスに荒らされないよう工夫する。
カラスによるゴミの散乱が多い地域では、巣も多く作られていることが明らかになっています。カラスの被害を減少させるには、地域全体でのゴミ出しルールの徹底が重要です。
なお、防鳥ネットの貸し出しについては、所管の清掃事務所にご相談ください。
ゴミをネットでしっかりと覆わないと、カラスに荒らされてしまいます。
「カラス被害に遭わないために」のチラシ(PDF:765KB)
A5.カラスに限らず、全ての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。うるさい、迷惑だからといって、捕まえることはできません。
ただし、巣の撤去と同時に、ヒナや卵を処分する場合や、農作物などに被害が発生した場合で、追い払いや防除対策などをしても被害が軽減しない場合は、有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲することができます。詳しくは、東京都の担当窓口までご相談ください。
なお、カラスを追い払うためには、CDなどきらきら光るものを吊るしたりすると効果がある場合もあります。また、追い払うためのいろいろなグッズが、ホームセンターなどでも売られています。
A6.ケガをしたり弱っているカラスを見て、助けてあげたいという気持ちを抱くことがあるかも知れませんが、現在、カラスは生息数が増えすぎて、様々な被害をもたらしています。このため、残念ながらカラスを保護することはできません。もしケガをしたカラスを見かけた場合でも、そのまま見守るか、草むらなど緑の多いところへそっと放してあげてください。
カラスによって次のような被害が発生しています!
- 繁殖期に、巣の近くを通行する人がカラスに威嚇、攻撃される。
- 早朝、夜間もカラスがけたたましいる鳴き声をあげ、安眠が妨害される。
- 子犬、子猫などのペットが襲われる。
- 公園などで、人が持っている食べ物を横取りしようとしたり、スーパーの買い物袋をもって歩いていると、袋をつつかれたりする。
- ツバメやスズメなどの小鳥、セミなどの虫が過剰に食べられてしまう。
- 本来カラスの天敵であるタカなどの猛禽類やフクロウなどを逆に集団で襲う。
※このため、東京都では平成13年度末から都市部を中心としたカラス対策に取り組んでいます。この取り組みにより、対策開始前に都内に36,400羽いたカラスが、現在、4分の1程度にまで減少しています。今後もゴミ対策の強化やカラストラップによる捕獲を行うなどの対策を実施し、カラスによる被害の減少に努めます。
[カラス対策プロジェクト]
23区内について:東京都環境局自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当
電話:03-5388-3505 (直通、受付 平日9:00-12:00、13:00-17:00)
多摩地区について:東京都多摩環境事務所自然環境課 鳥獣保護管理担当
電話:042-521-2948
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お問い合わせ
このページの担当は自然環境部 計画課です。
