台帳閲覧について

土壌汚染対策に関する台帳

東京都では、土壌汚染対策法(以下、「法」という。)第6条の規定に基づき指定された要措置区域若しくは法第11条の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域又は要措置区域若しくは形質変更時要届出区域の指定が解除された区域について、法第15条の規定に基づきそれぞれの区域の詳細な情報を記載した台帳を作成しています。
また、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、「条例」という。)の改正施行(平成31年4月1日)以降、条例第114条から第117条までの規定に基づく調査、計画書、措置等について、条例第118条の2の規定に基づき、土壌や地下水の基準超過を確認した土地における調査結果や措置の状況等の届出情報を記載した台帳を作成しています。

閲覧方法

東京都が所管する届出等に関する台帳は、次の方法で閲覧できます。
公開サイトでは、詳細な条件によりそれぞれの台帳を検索することが可能な他、法と条例に基づく台帳を所在地により一括で検索することが可能です。

○Webシステムによる電子データの閲覧

土壌汚染情報の公開ページ:https://wwwdojou.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/SoilPollution/search/(外部サイト)

 

○窓口での紙台帳の閲覧

〒163-8001

新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階北側

東京都環境局環境改善部化学物質対策課土壌地下水汚染対策担当

〒190-0022

立川市錦町4丁目6番3号 立川合同庁舎3階

東京都環境局多摩環境事務所環境改善課土壌地下水対策担当

 

※電子データと紙台帳の内容は同一です。
※次に示す台帳は各区市の所管課へお問い合わせください。

・八王子市及び町田市の領域における法に基づく台帳

・区市の領域における条例第116条に関する台帳

<参考>特定施設の届出事業場名簿の閲覧場所

水質汚濁防止法及び下水道法に基づく特定施設の届出事業場名簿は次の場所で閲覧可能です。
詳細はそれぞれの所管部署へお問い合わせください。

水質汚濁防止法に基づく届出特定事業場名簿

〒163-8001

新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第一本庁舎3階

都民情報ルーム

〒190-0022

立川市錦町4丁目6番3号 立川合同庁舎3階

多摩環境事務所環境改善課

下水道法に基づく届出事業場名簿(外部サイト)

(23区内)

〒163-8001

新宿区西新宿2丁目8番1号 都庁第一本庁舎3階

都民情報ルーム

(多摩地区)

各市の下水道担当部所へお問い合わせください。

記事ID:021-001-20231206-008135