申請手続について

更新日

事前相談

公害審査会の利用にあたっては、その制度内容をよくご理解いただいてからの申請をお願いしております。公害審査会事務局では、制度内容の説明や利用に関する相談を承っています。申請を検討する場合は、まず当事務局までご相談ください。

申請書下書きの事前送付

事前に申請書の下書きを当事務局までお送りいただき、形式面で不備がないかどうか確認を行うことが可能です。事前に下書きを送付される場合は、郵送または事前申請フォームよりお願いいたします。

郵送の場合は、必ず事前に当事務局まで電話にてご連絡お願いいたします。

申請書の送付

申請書の送付は、郵送または申請フォームからお願いします。郵送の場合は、書面は正本1部とその写し(相手方の数分、A4サイズ)の提出にご協力お願いいたします。

あっせん・調停・仲裁申請書等の参考書式

記事ID:021-001-20231206-009844