東京都自然環境保全審議会
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東京都自然環境保全審議会について
概要
東京都自然環境保全審議会は、都における自然の保護と回復に関する重要な事項を調査審議するため置かれた知事の附属機関です。
所掌事務
部会名 | 所掌事務 |
---|---|
計画部会 | ・施策の方針に関すること ・保全地域及び保全計画に関すること ・東京都希少野生動植物種及び東京都希少野生動植物種保護区並びに保護増殖事業に関すること ・東京都自然公園条例及び自然公園法の国定公園に関する公園事業に関すること |
規制部会 | ・開発行為の許可に関すること |
鳥獣部会 | ・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関すること |
温泉部会 | ・温泉法に関すること |
(※参考)設置条例 (「東京における自然の保護と回復に関する条例」より抜粋)
第12条
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定に基づき、都における自然の保護と回復に関する重要な事項を調査審議するため、知事の附属機関として、東京都自然環境保全審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。
1.審議会は、知事の諮問に応じ、自然の保護と回復に関する次に掲げる事項を調査審議する。
一 施策の方針に関すること。
二 保全地域及び保全計画に関すること。
三 東京都希少野生動植物種及び東京都希少野生動植物保護区並びに保護増殖事業に関すること。
四 開発行為の許可に関すること。
五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び温泉法(昭和23年法律第125号)の規定によりその権限に属する事項に関すること。
六 東京都自然公園条例(平成14年東京都条例第95号)の規定によりその権限に属する事項及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第9条第2項の国定公園に関する公園事業に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、重要事項に関すること。
2.審議会は、自然の保護と回復に関する重要事項について、知事に意見を述べることができる。
審議会の構成
人数 | |
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委員 | 28人 |
臨時委員 | 15人 |
部会名 | 人数 |
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計画部会 | 11人(うち臨時委員6人) |
規制部会 | 10人(うち臨時委員5人) |
鳥獣部会 | 7人(うち臨時委員2人) |
温泉部会 | 7人(うち臨時委員2人) |
任期
2年
議事録及び資料
【事務局】
〒163-8001新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎 19階
東京都環境局自然環境部計画課審議会担当
電話:03-5000-1397
記事ID:021-001-20231206-009055