公害審査会が扱う紛争とは
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審査会が扱う紛争とは相当範囲にわたる典型7公害で、かつ、民事上の紛争です。(公害紛争処理法第2条)
(1)「相当範囲にわたる」とは
人的・地域的に広がりがある、という趣旨です。(申請は一人でもできます。)
(2)「典型7公害」とは
大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭をいいます。
(3)「民事上の紛争」とは
例えば、操業の差止めや公害の防止対策を求めるといったものです。
行政処分(許可・認可など)の取消しや規制権限の行使等を求めるものは「行政事件」と呼ばれ、民事上の紛争とは区別されていますので審査会が扱う紛争に該当しません。(審査会は行政処分の是非を審査する機関ではありません。)
- 「相当範囲にわたる典型7公害で、かつ、民事上の紛争」にあたらない申請は却下・調停拒否されることになります。
- 重大な被害を生じる事件や、航空機・新幹線の騒音事件については、国(総務省)の公害紛争処理機関である「公害等調整委員会」が取り扱います。
(公害紛争処理法第24条第1項、公害紛争処理法施行令第1条)
- 防衛施設に係る公害は取り扱いません。(公害紛争処理法第50条)
記事ID:021-001-20231206-009836