特定低公害・低燃費車の導入義務制度について
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根拠
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条
対象者
都内(島しょを除く。)で200台以上の自動車を使用する事業者
※都内に複数の事業所を有する事業者は、全ての使用台数で判断します。
義務内容➀
使用する自動車のうち、特定低公害・低燃費車を令和9年3月31日までに30%以上導入(換算後)して下さい。
特定低公害・低燃費車とは
排出ガスを発生しない(燃料電池自動車、電気自動車)か、又は排出ガス発生量が相当程度少なく、かつ、燃費性能が相当程度高いと認められる自動車として、東京都が定めた普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪車及び被けん引自動車を除く。以下「普通自動車等」と表記します。)。
義務内容②
使用する自動車の中でも対象となる乗用車においては、特定低公害・低燃費車の基準に該当する非ガソリン車を令和9年3月31日までに20%以上導入(換算後)して下さい。
対象となる乗用車とは
普通自動車等のうち、専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの(これを改造して特種の用途に供するものも含む)とし、軽自動車は除きます。
非ガソリン車とは
燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)及びハイブリッド自動車(HV)を指します。
※PHV及びHVは特定低公害・低燃費車の基準に該当する自動車に限ります。
特定低公害・低燃費車の基準について
特定低公害・低燃費車の基準は こちら(PDF:95KB) をご覧ください。
上記の基準に適合する特定低公害・低燃費車の対象車一覧(参考)は、こちらをご覧ください。
特定低公害・低燃費車一覧表(令和6年12月2日現在)(エクセル:204KB)
(導入率の達成に向けて、こちらの自動車を計画的に導入してください。)
(注1)販売開始直後の自動車は、一覧に掲載されていない場合がありますので、
基準に該当しているかをご確認下さい。
(注2)義務内容①は一覧の「換算率(特定低公害・低燃費車)」、義務内容②は一覧の
「換算率(乗用車における非ガソリン車)」の換算率を用いて導入率を算定して下さい。
※新車として販売されている(又は今後販売される予定の)自動車の燃費性能については、以下を参考にして下さい。
自動車の燃費性能に関する公表(外部サイト) (国交省ホームページへリンク)
※自動車の排出ガス規制値については、以下を参考にして下さい。
自動車の排出ガス規制(新車)(外部サイト) (国交省ホームページへリンク)
自動車排出ガス規制の識別記号一覧(外部サイト) (国交省ホームページへリンク)
※日野自動車株式会社等の一部自動車において、型式認証審査時の性能試験における不正行為が判明したことに伴い、メーカー調査後に燃費性能が変更となる可能性があります。燃費性能の変更により特定低公害・低燃費車に該当しなくなった自動車については、非該当自動車として公表します。
令和5年7月31日公表の非該当自動車一覧は 非該当車自動車一覧表(令和5年7月31日公表)(PDF:168KB) をご覧ください。
令和5年9月20日公表の非該当自動車一覧は 非該当車自動車一覧表(令和5年9月20日公表)(PDF:198KB) をご覧ください。
関係する条例、要綱等
- 条例
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(抄)
条例施行規則
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(抄) - 低公害・低燃費車の基準に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第34条に規定する知事が別に定める低公害・低燃費車に関する要綱(PDF:145KB) - 特定低公害・低燃費車等の基準に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条第1号に規定する特定低公害・低燃費車及び同条第2号に規定する知事が別に定める乗用車に関する要綱(PDF:343KB) - 導入率の換算方法に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第17条第3項に規定する知事が別に定める自動車及び同条第5項に規定する知事が別に定める乗用車に換算する方法を定める要綱(PDF:92KB)