アイドリング・ストップについて
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「アイドリングストップ」リーフレット(PDF:1,801KB)
東京都では大気汚染、騒音、悪臭を防止するために、環境確保条例で地球温暖化にもつながるアイドリング・ストップを義務付けています。
義務の対象者と内容
〈運転者〉
自動車等を駐車、または停車する時は、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。
原動機付き自転車も対象です。
条例上、アイドリング・ストップ義務の対象から除外される場合
1.信号待ちなどの、道路交通法の規定により停止する場合
2.交通の混雑などにより停止する場合
3.人の乗降のために停止する場合
4.冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
5.緊急自動車が用務のために使用している場合
など
〈事業者〉
管理する自動車等の運転者に、アイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。
(研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など)
〈20台以上の駐車場の設置者及び管理者〉
駐車場の利用者に対して看板の掲示などにより、アイドリング・ストップを周知する義務があります。
掲示する内容には次の二つの事項を入れてください。
・条例で義務付けられていること
・アイドリング・ストップの実行
規制への対応
条例に違反した場合は、必要な措置をとることを勧告します。
勧告に従わないときには、違反者の氏名などを公表します。
お問い合わせ
電話でお問い合わせされる場合(受付時間 開庁日の9時から17時まで)
東京都環境局自動車環境課 電話:03-5388-3528
メールアドレス S0000628@section.metro.tokyo.jp
記事ID:021-001-20231206-008115