販売する際に周知が必要な高圧ガス

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以下の高圧ガスを販売する場合には、購入する者に対し、災害の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければなりません。

  一般高圧ガス保安規則第39条関係 液化石油ガス保安規則第40条関係
対象となる高圧ガス
  1. 溶接又は熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素
  2. 在宅酸素療法用の液化酸素
  3. スクーバダイビング等呼吸用の空気
  1. 溶接又は熱切断用の液化石油ガス
  2. 燃料用の液化石油ガス
周知事項
  1. 使用する消費設備のその販売する高圧ガスに対する適応性に関する基本的な事項
  2. 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
  3. 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
  4. 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
  5. ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
  1. 使用する消費設備のその販売する液化石油ガスに対する適応性に関する基本的な事項
  2. 消費設備の操作、管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
  3. 消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項
  4. 消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項
  5. ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
記事ID:021-001-20231206-008897