販売する際に周知が必要な高圧ガス
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以下の高圧ガスを販売する場合には、購入する者に対し、災害の発生の防止に関し必要な事項を周知させなければなりません。
一般高圧ガス保安規則第39条関係 | 液化石油ガス保安規則第40条関係 | |
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対象となる高圧ガス |
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周知事項 |
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記事ID:021-001-20231206-008897