高圧ガス保安法の手続きについて

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以下は、許可・届出が必要な高圧ガスの取り扱いについての概要です。
詳しくは、届出案内を御覧になり、環境保安課までお問い合わせください。

取り扱い 高圧ガス保安法の条項 手続き
製造する 第5条第1項第2項 許可:圧縮・液化などで処理するガスの容積が100m3 /日以上(温度0℃、圧力0Pa)の設備で製造する場合
冷凍機の場合は冷凍能力20t/日以上
届出:許可該当の能力未満の設備で製造する場合
(冷凍機の場合は、高圧ガス保安法施行令第4条によりガスの種類ごとに定められているものもあります)
貯蔵する 第16条又は第17条の2 許可:貯蔵量が3000m3 以上(ガスの種類によって1000〜3000m3 )の場合
届出:貯蔵量が300m3 以上で上記未満の場合
販売する 第20条の4 届出:販売を開始する20日以前に届出
販売するガスの種類によっては、第一種販売主任者・第二種販売主任者などの免状交付者で、当該ガスの販売経験者が販売所ごとに必要になります
販売所が移転する場合は再度届出が必要になります
輸入する 第22条 検査の申請:高圧ガスを輸入した場合
ガスの種類・量・容器(ボンベ)などについての書類が必要です (荷揚げ場所で検査を行なった後でなければ、移動することはできません。荷揚げ場所を管轄する都道府県に申請して下さい。)
消費する 第24条の2 届出:特殊高圧ガスを消費する場合、大量の高圧ガスを消費する場合

(注)「製造する」とは、「高圧ガスの状態にすること」・「高圧ガスの状態で圧力を変更すること」・「圧縮ガスを液化ガスに、液化ガスを圧縮ガスにすること」・「容器に充てんすること」をいいます。圧力を変更するといっても、ヘリウムをボンベから風船に詰める場合は、風船の中の圧力は1MPa以下なので「製造」にはあたりません。

記事ID:021-001-20231206-008893