建築確認申請をする方

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以下の3つのうち、どれかにあてはまる方は、建築主事を経由して手続きを行います。
(1)都市計画区域内で建築物の新築と同時に浄化槽を設置するとき。
(2)10平方メートルを超えるの建築物の増改築に伴い、浄化槽を設置するとき。
(3)建築主事にすでに届け出てある建築工事の完了前において、浄化槽の構造もしくは
規模を変更するとき。

届出と検査手数料の前納

法定検査(浄化槽法第7条検査)を事前に、東京都指定検査機関(東京都環境公社)へ申し込み、検査手数料を郵便局で振り込みます。その際に、「払込金受領書」が戻ってきますので、そのコピーを「浄化槽カード」の裏に貼ってください。
次に、「浄化槽カード」と「建築確認申請書」を建築確認申請窓口(東京都、市役所等の建築主事、又は民間の指定建築確認機関)に提出します。
なお、法定検査(浄化槽法第7条検査)は使用開始後3か月後の日からから5か月間以内に行います。日程につきましては、検査機関から連絡があります。

設置工事

設置工事は、知事へ登録・届出をしている業者が行います。

保守点検の委託

使用開始の直前に第1回目の保守点検を受けてください。その際は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
多摩地域(八王子市・町田市を除く)と島しょ地域の浄化槽保守点検業者登録簿(令和5年4月1日現在)は こちら⇒(PDF:281KB)

使用開始報告

使用開始後30日以内に使用開始報告書を東京都に提出してください。

設置後の水質検査

使用開始後の3か月後の日から5か月間以内に、法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けてください。

保守点検・清掃・法定検査

登録業者による保守点検、市町村の許可業者による清掃を定期的に行い、毎年1回法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けてください。
なお、詳細につきましては、 浄化槽トップページ の「保守点検」「清掃」「法定検査」をお読みください。

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