浄化槽の法定検査

更新日

この検査は、浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断するための検査です。日頃の保守点検や清掃の状況、処理された水の水質を検査します。
この検査は、東京都知事指定の検査機関が行います。

使用開始後の検査(浄化槽法第7条)

浄化槽を使い始めて3か月後の日から5か月間以内に行います。
浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかを検査員が検査します。

定期検査(浄化槽法第11条)

浄化槽管理者に年1回の受検が義務付けられている定期検査です。
浄化槽が正常に機能しているか、また、日頃の保守点検や清掃が適正に行われているかを検査します。
検査の内容

  • 外観検査(設置状況・設備の稼動状態)
  • 水質検査(浄化槽の処理機能)
  • 書類検査(保守点検・清掃の記録)

詳細は こちら(PDF:5,640KB)

法定検査の依頼方法

下記の東京都知事指定検査機関に依頼してください。

<指定検査機関> 公益財団法人 東京都環境公社 HPは こちら(外部サイト)

<法定検査申込先> 公益財団法人 東京都環境公社 多摩分室

〒190−0022 立川市錦町4-6-3
東京都立川合同庁舎3階 多摩環境事務所内
電話:042−595-7982 FAX:042-595-7983


検査手数料(平成29年4月1日現在)

内容 設置後の水質検査
(7条検査)
定 期 検 査
(11条検査)
人槽
5~10人 13,500円 5,500円
11~50人 15,500円 8,500円
51~100人 17,500円 10,500円
101~200人 19,000円 12,500円

※201人槽以上の浄化槽については、 指定検査機関のHP(外部サイト) をご覧ください。

にせ検査員にご注意下さい!

※検査員は、事前に連絡の上、制服で伺います。
※検査の際は、身分証明書を携帯しています。
※不審な時は、上記の検査機関にお問合せください。

記事ID:021-001-20231206-008477