浄化槽の保守点検

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機器類が故障したり、消毒剤がない状態で浄化槽を使用すると、汚れた水や大腸菌が河川に流入したり、悪臭が発生します。
保守点検は、機器の点検・調整・簡単な修理、簡易な水質検査、害虫の駆除・消毒薬の補充等を行います。

保守点検回数

浄化槽の処理方式、処理対象人数(人槽)により回数が定まっています。
※人槽とは浄化槽の大きさを表します。使用している人数ではありません。

標準保守点検回数

【合併処理浄化槽】

処理方式 分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
20人槽以下 4か月に1回以上
21~50人槽 3か月に1回以上

【単独処理浄化槽】

処理方式 分離ばっ気方式
分離接触ばっ気方式
全ばっ気方式 腐敗方式
20人槽以下 4か月に1回以上 3か月に1回以上 6か月に1回以上
21~300人槽 3か月に1回以上 2か月に1回以上 6か月に1回以上

※最初の保守点検は使用する前に行い、使用人数にあった調節をしましょう。

保守点検の委託

保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
多摩地域(八王子市・町田市を除く)と島しょ地域の保守点検業者登録簿(令和5年4月1日現在)は こちら⇒(PDF:281KB)

◎特別区(23区)及び八王子市・町田市の保守点検業者については、各区・市の浄化槽担当窓口へお問合せください。
 特別区(23区)・八王子市役所・町田市役所の浄化槽担当窓口は こちら→(PDF:66KB)
※保守点検の際は、立ち会いましょう。
※保守点検の記録は3年間の保存義務があります。法定検査の際に書類審査がありますので、大切に保管しましょう。

記事ID:021-001-20231206-008475