施設の設置許可手続き

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設置許可の申請(法第8条)

申請の手続き

(1)許可申請書の作成

施設の設置の許可を受けようとする際には、必要事項を記載した申請書に生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(生活環境影響調査書)を添付し、都知事に提出して下さい。なお、その際に、申請手数料110,000円が必要となります(ただし、焼却施設及び最終処分場の場合は、申請手数料130,000円)。※不許可の場合でも審査に対する手数料のため返還はできません。

担当窓口
  • 23区内・島しょ
    資源循環推進部 一般廃棄物対策課
    施設審査担当
    電話:03-5388-3582(直)
    都庁第二庁舎19階
  • 多摩地域
    多摩環境事務所 廃棄物対策課
    審査担当
    電話:042-528-2693(直)
    東京都立川合同庁舎 3階

(2)許可申請書の記入事項

(様式はこちら)

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 設置の場所
  • 施設の種類
  • 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
  • 処理する一般廃棄物の種類
  • 処理能力(最終処分場である場合は、場所の面積及び埋立容量)
  • 施設の位置、構造等の設置に関する計画
  • 施設の維持管理に関する計画
  • 最終処分場である場合は、災害防止のための計画
  • ごみ処理施設である場合は、処理に伴い生じる廃棄物の処分方法
  • し尿処理施設である場合は、汚泥等の処分方法
  • 最終処分場である場合は、埋立処分の計画
  • 廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法
  • その他、環境省令で定める事項

(3)許可申請書の添付書類及び図面

  • 施設の構造を明らかにする設計計算書
  • 最終処分場である場合は、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  • 施設(最終処分場以外)の処理工程図
  • 施設の付近の見取図
  • 設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
  • 設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
  • 申請者が法人の場合、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 申請者が個人の場合、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  • 申請者が法人の場合、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
  • 申請者が個人の場合、住民票の写(本籍の記載のあるものに限る。)
  • その他、環境省令で定める事項

(4)生活環境影響調査書

生活環境影響調査書は、設置しようとする一般廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する一般廃棄物の種類を勘案し、当該一般廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭に係る事項のうち、周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがある項目について調査を行うものです。
この調査書類には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。

  • 調査項目の現況及びその把握の方法
  • 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象、気象その他自然的条件及び人口、土地利用その他社会的条件の現況並びにその把握の方法
  • 予測される調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
  • 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果
  • 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動又は悪臭のうち、これらに係る事項を調査項目に含めなかったもの及びその理由
  • その他、調査に関して参考となる事項

申請書の審査期間

提出された設置許可の申請書は、廃棄物処理法に基づいて審査されます。
審査は、(1)技術上の基準 (2)周辺地域の生活環境の保全及び周辺の施設についての適正な配慮 (3)設置及び維持管理を的確に継続して行う能力 (4)欠格事項に該当していない、のいずれにも適合しているかについて行われます。また、焼却施設については、(5)大気環境基準の確保が困難と認められるときは、許可をしないことができることになっています。
なお、申請の施設が焼却施設及び最終処分場の場合には、あらかじめ「廃棄物処理施設の審査に係る専門委員会」で生活環境の保全に関する意見を聞くことになっています。
この都知事の設置許可を受けるまでは、着工することはできません。

許可証の交付

審査の結果、申請内容が審査基準に適合していると判断されると、都知事は申請者に対して、許可証を交付します。
なお、許可にあたり、知事は、生活環境の保全上必要な条件を付することができることになっています。これにより、施設設置の着工の条件が整ったことになります。
また、不許可となった場合には、着工できません。

使用前検査(廃棄物処理法第8条の2第5項)

施設が完成したら、実際に使用を開始する前に、都知事の検査を受けなければなりません。これは、完成した施設が、設置許可申請時の設計計画どおりにつくられているか、また、設計どおりの機能・能力を本当に有しているか、などの点を検証するために行うものです。
この検査で、当該許可に係る申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められなければ、施設を使用することはできません。

許可・届出・報告の手続きフロー図

手続きフロー図

 

関連法規と他に必要な許可・届出等及び維持管理の資格

一般廃棄物処理施設を設置するにあたっては、廃棄物処理法以外にも労働安全衛生法、消防法などの申請、届出等や維持管理に係る資格が必要となってきます。その中で廃棄物処理施設の場合、特に留意しなければならないものについて、概説します。

一般廃棄物処理業の許可

区市町村以外の者が一般廃棄物処理施設を設置し、なおかつ、その施設で設置者以外から排出される廃棄物を受け入れ、処理する場合は、施設の設置許可とは別に、一般廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。この処理業の許可がなければ、施設を使用して営業をすることができません。(法第7条)

廃棄物処理施設技術管理者の資格

近年の一般廃棄物処理施設は、高度に機械化されており、その操作について相当高度の知識及び技能が要求され、維持管理の適正を欠くときは、施設の効率的な稼動を妨げるばかりでなく、大気の汚染、水質の汚濁、悪臭の発生等の環境の保全上の支障を引き起こすおそれもあります。このため、一般廃棄物処理施設の設置者は、技術管理者の資格を有する者を置いて、適正な施設管理を行わなければなりません。(廃棄物処理法第21条)
また、施設許可申請及び使用前検査の際にも、技術管理者の立会いを求めます。
この技術管理者の資格は、環境大臣の認定する講習を修了することによっても取得できます。

都市計画

都市計画区域内に廃棄物処理施設を設置する場合、次のような制限があります。

(1)用途上の制限

廃棄物処理施設については、用途地域の中の住居地域や商業地域では、原則として建築できないとされています。(建築基準法第48条)

(2)立地規制

建築基準法第51条では、「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都市計画地方審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築、若しくは増築する場合においては、この限りでない」とされています。この「その他の処理施設」には、建設省通知により一般廃棄物処理施設と産業廃棄物処理施設が含まれます。
なお、同一敷地内において、自己施設の廃棄物のみを処理するための施設の場合は、対象外となります。

環境保全関係法規

一般廃棄物処理施設を設置するには、次のような認可、届出等が必要となる場合があります。

(1)東京都環境確保条例(工場設置認可、指定作業場届出)

「定格出力の合計が2.2kw以上の原動機を使用し作業を行う工場」「火格子面積0.5平方メートル以上の焼却炉を使用する廃棄物焼却」は、本条例の工場に該当します。「し尿処理施設」は、本条例の指定作業場に該当します。

(2)ダイオキシン類対策特別措置法

廃棄物焼却炉で次のものが該当します。

  • 火床面積0.5平方メートル以上又は焼却能力50キログラム/時以上のもの
  • 廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設を有するもの
  • 灰の貯留施設から汚水等を排出するもの

(3)大気汚染防止法

「火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上である廃棄物焼却炉」は、本法のばい煙発生施設に該当します。

(4)水質汚濁防止法

「一般廃棄物処理施設である焼却施設」「し尿処理施設」は、本法の特定施設に該当します。

(5)騒音規制法

「空気圧縮機および送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)」は、本法の特定施設に該当します。

(6)振動規制法

「圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)」は、本法の特定施設に該当します。

環境影響評価

東京都環境影響評価条例により、一定規模以上の一般廃棄物処理施設の設置に関しては、環境影響評価を行わなければなりません。

(1)ごみ処理施設

設置:ごみ処理施設の種類ごとの処理能力の合計が1日当たり200t以上のもの
増設:増加するゴミ処理施設の種類ごとの処理能力の合計が1日当たり100t以上で、かつ、増加後の処理能力の合計が1日当たり200t以上のもの

(2)し尿処理施設

設置:処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上のもの
増設:増加する処理能力の合計が1日当たり50キロリットル以上で、かつ、増加後の処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上のもの

(3)最終処分場

設置:埋立面積が1ヘクタールha以上又は埋立容量が5万立方メートル以上のもの
増設:増加する埋立面積が0.5ha以上かつ増加後面積1ha以上又は増加する埋立容量2.5万立方メートル以上かつ増加後容量5万立方メートル以上のもの

記事ID:021-001-20231206-008469