騒音に係る環境基準

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環境基準は、維持されることが望ましい基準として定められた行政上の政策目標です。
工場・事業場等に適用される規制基準とは異なります。
環境基準によって、騒音の発生が規制されることはありません。
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騒音に係る環境基準は、環境基本法において、あらかじめ地域の類型及び時間の区分ごとに基準値が定められています。
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各類型を当てはめる地域は、特別区の区域は区長、市の区域は市長、町村の区域は都知事が指定します。区または市における 騒音に係る環境基準は、各区市の窓口にお問い合わせください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)

※ 騒音に係る環境基準は、航空機騒音・鉄道騒音・建設騒音には適用しません。

航空機騒音に係る環境基準
新幹線鉄道騒音に係る環境基準
建設工事に対する規制

町村区域に適用される 騒音に係る環境基準

東京都の町村のうち、騒音に係る環境基準が設定されているのは 瑞穂町及び日の出町です。その他の町村には 設定されていません。

適用地域
瑞穂町 及び 日の出町 の区域
除く
:工業専用地域、日米安全保障条約及び日米地位協定に基づき米軍に提供された施設や区域

地域類型の基準値と 都知事が指定する地域(最終改正 令和2年3月31日告示第406号)
地域
類型
地域の区分 基準値(デシベル) 該当地域
昼間
6時~22時
夜間
22時~6時
A 一般地域 55 以下 45 以下 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
これらに接する地先、水面
2車線以上の車線を
有する道路に面する地域
60 以下 55 以下
B 一般地域 55 以下 45 以下 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域に定めのない地域
これらに接する地先、水面
2車線以上の車線を
有する道路に面する地域
65 以下 60 以下
C 一般地域 60 以下 50 以下 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
これらに接する地先、水面
車線を有する道路に
面する地域
65 以下 60 以下
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。
この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例として次表のとおりとする。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)

幹線交通を担う道路に近接する空間
昼間 6時~22時 夜間 22時~6時
70デシベル以下 65デシベル以下
備考 個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、屋内へ透過する基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)等を表す。
「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端からの距離によりその範囲を特定する。
 2車線以下の車線を有する道路 15メートル
 2車線を超える車線を有する道路 20メートル

▼ 道路騒音振動対策のページ

 

 
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