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更新日:2020年4月1日
騒音に係る環境基準(H24.3.30東京都告示第559号 最終改正:R2.3.31東京都告示第406号)
(この基準は航空機騒音、鉄道騒音及び建設騒音には適用しない。)
知事が指定する騒音に係る環境基準を適用する地域及びその地域の類型による区分
- 瑞穂町及び日の出町の区域※。ただし、工業専用地域及び日米安全保障条約・日米地位協定の施設や区域を除く。)
※他の区市における環境基準の当てはめ状況については、該当する区市までお問い合わせ下さい。
地域類型 | 該当地域 | 地域の区分 | 時間区分/基準値 | |
---|---|---|---|---|
昼間 (6時~22時) | 夜間 (22時~6時) | |||
A | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 田園住居地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 55以下 | 45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60以下 | 55以下 | ||
B | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域に定めのない地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 55以下 | 45以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 65以下 | 60以下 | ||
C | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 これらに接する地先、水面 | 一般地域 | 60以下 | 50以下 |
車線を有する道路に面する地域 | 65以下 | 60以下 |
備考
車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車線部分をいう。
この場合において、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例として次表のとおりとする。
昼間(6時~22時) | 夜間(22時~6時) |
---|---|
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考 個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、屋内へ透過する基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
- 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)等を表す。
- 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端からの距離によりその範囲を特定する。
- 2車線以下の車線を有する道路15メートル
- 2車線を超える車線を有する道路20メートル
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
