ページ番号:925-381-526
更新日:2018年2月9日
「建築物その他の施設等の建設(土地の造成を含む)、解体又は改修の工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音、振動、粉じん又は汚水(公共用水域に排出するものに限る)により、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないように努めなければならない。」とされています。(環境確保条例第123条)
建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を、騒音規制法及び振動規制法では「特定建設作業」、環境確保条例では「指定建設作業」と定めています。
対象となる地域(指定地域)において、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業(特定建設作業・指定建設作業)を行うものは、法・条例の対象となり、特定建設作業を行う場合は、事前に届出(作業開始の7日前まで)を行わなければなりません。
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
