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更新日:2022年12月1日
騒音規制法・振動規制法・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、建設工事から発生する騒音・振動を規制しています。
騒音規制法・振動規制法の建設工事に係る規制
騒音規制法・振動規制法では、建設工事で著しい騒音・振動を発生する作業を 特定建設作業 としています。
指定地域内 で特定建設作業を行う者は、作業を行う場所の 区・市の窓口に、作業開始の7日前までに届出 が必要です。
指定地域内 で行う特定建設作業には、勧告基準(作業時間の制限 、 騒音・振動の基準値)が定められています。
環境確保条例の建設工事に係る規制
すべての建設工事に係る努力義務(条例第123条)
すべての建設工事を行う者は、当該工事に伴い発生する騒音・振動・粉じん・汚水(公共用水域に排出するものに限る)により、人の健康または生活環境に障害を及ぼさないよう努めなければなりません。
指定建設作業(条例第125条)
条例で規定された 指定建設作業 では、騒音・振動について勧告基準(作業時間の制限 、騒音・振動の基準値)が定められています。勧告基準は、法律の指定地域内で指定建設作業を行う場合に適用されます。なお、指定建設作業について届出は必要ありません。
- 指定建設作業
- 勧告基準の適用地域
- 作業時間の制限
- 騒音・振動の基準
- 相談など
建設作業を行う場所の 区または市の窓口にお問い合わせ下さい。東京都内自治体の環境担当窓口(総務省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
