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新幹線鉄道騒音に係る環境基準

ページ番号:241-519-044

更新日:2023年1月5日

新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、環境基本法に基づき、地域の類型ごとの基準値があらかじめ定められています。各類型を当てはめる地域は、都知事が指定します。
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新幹線鉄道騒音に係る環境基準(最終改正 平成12年12月14日環境庁告示78号) 
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型の指定(最終改正 令和2年3月31日東京都告示405号)

地域類型の基準値と 知事が指定する地域
地域類型基準値該当地域
I70デシベル以下

別表 に掲げる区域 のうち、

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
田園住居地域

II75デシベル以下

別表 に掲げる区域 のうち、

近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。用途地域の詳細〈都市整備局 都市計画情報のページ〉(外部サイト)

別表 知事が指定する区域
東海道新幹線本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ200メートル以内の距離にある地域。
(多摩川橋りょうに係る地域については、多摩川橋りょうの橋げたの東京側先端部における軌道中心線上の地点を中心とした半径600メートルの円内の地域)
ただし、鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。
東北新幹線

本線及び側線の軌道中心線から両側にそれぞれ200メートル以内の距離にある地域。
(第一上野トンネルの東京駅側開口部から第二上野トンネルの大宮駅側開口部までの区間については、当該トンネル開口部からトンネル中央部方向へそれぞれ200メートル以内の距離にある部分に限る)
ただし、鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地を除く。

 
東京都では、新幹線の鉄道騒音・振動調査 を行っています。
鉄道騒音・振動測定結果

お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 大気保全課です。


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