東京都公害審査会とは

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(1)東京都公害審査会(以下「審査会」といいます。)とは、公害に係る民事上の紛争について、公正・中立な立場で、あっせん、調停、仲裁を行う組織です。

(2)審査会は15名の委員で組織されています。この15名のうちから審査会会長が指名する委員(あっせんは3人以内、調停及び仲裁は3人)が委員会を構成して、あっせん、調停、仲裁を行います。( 手続の相違点

(3)委員は都議会の同意を得て知事が任命しており、弁護士のほか、公害防止に関する専門家や社会経験豊かな有識者で構成されています。( 委員名簿

東京都公害審査会 総会について

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