あっせん、調停、仲裁の主な相違点は
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あっせん | 調停 | 仲裁 | |
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基 本 |
当事者による自主的な解決に比重が置かれています。 | 委員会が紛争の解決に向けて働きかけます。 | 裁判所において裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員に判断を委ねるという仲裁契約の締結が前提となります。 |
委 員 |
あっせん委員は1人でも手続を行えます。 | 3人の調停委員が合議によって手続を行います。 | 3人の仲裁委員が合議によって手続を行います。 |
期 日 |
必ずしも期日を開く必要はありません。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 | 当事者双方の出席する期日を開くのが原則です。 |
解決方法の性 格 |
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手数 料 |
不要 | 要 | 要 |
記事ID:021-001-20231206-009840