水銀の大気排出に関する規制

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水銀の人為的な排出を削減する対策に世界的に取り組み、地球的規模の水銀汚染を防止することを目的とする「水銀に関する水俣条約」(平成29年8月16日発効)に基づき、、大気汚染防止法が改正され、平成30年4月1日から水銀の大気への排出に関する規制が始まりました。
このページでは、大気汚染防止法に基づく水銀の規制についてご案内しています。

水銀排出施設の種類と排出基準

大気汚染防止法では、水銀を大気に排出する施設のうち、水銀に関する水俣条約に基づき規制が必要なものを「水銀排出施設」と定め、排出基準を設けています。

施設の種類 規模要件 排出基準
(μg/立方メートル)
1 (1)石炭専焼ボイラー
(2)燃焼能力が毎時10万リットル以上の石炭混焼ボイラー

次のいずれかに該当するもの

  • 伝熱面積が10平方メートル以上
  • 燃焼能力が毎時50リットル以上
新設:8
既設:10
2 燃焼能力が毎時10万リットル未満の石炭混焼ボイラー 新設:10
既設:15
3 銅・金の一次精錬施設
(専ら粗銅・粗銀・粗金を原料とする溶解炉を除く。)
①銅、鉛、亜鉛の精錬用の焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉の場合、次のいずれかに該当するもの
  • 原料処理能力が毎時0.5トン以上
  • 火格子面積が0.5平方メートル以上
  • 羽口面断面積が0.2平方メートル以上
  • 燃焼能力が毎時20リットル以上
②鉛の二次精錬の用に供する溶解炉の場合、次のいずれかに該当するもの
  • 燃焼能力が毎時10リットル以上
  • 変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上
③金属精錬の用に供する焙焼炉・焼結炉・煆焼路・溶鉱炉・転炉・平炉(①及び②に掲げるもの並びにこしき炉を除く。)の場合、原料処理能力が毎時1トン以上のもの
④金属の精製の用に供する溶解炉(①及び②に掲げるもの並びにこしき炉を除く。)の場合、次のいずれかに該当するもの
  • 火格子面積が1平方メートル以上
  • 羽口面断面積が0.5平方メートル以上
  • 燃焼能力が毎時50リットル以上
  • 変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上
⑤製鋼用電気炉の集じん機で捕集されたばいじんからの亜鉛回収の用に供する焙焼炉・焼結炉・溶鉱炉・溶解炉・乾燥炉の場合、原料処理能力が毎時0.5トン以上のもの
新設:15
既設:30
4 鉛・亜鉛の一次精錬施設
(専ら粗鉛・蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)
新設:30
既設:50
5 銅・鉛・亜鉛の二次精錬施設
(専ら粗銅・粗鉛・蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除
く。)
新設:100
既設:400
6 金の二次精錬施設
(専ら粗銀・粗金を原料とする溶解炉を除く。)
新設:30
既設:50
7 セメントの製造の用に供する焼成炉

次のいずれかに該当するもの

  • 火格子面積1平方メートル以上
  • 燃焼能力が毎時50リットル以上
  • 変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上
新設:50
既設:80
8 廃棄物焼却炉
(番号9に該当するものを除く。)

次のいずれかに該当するもの

  • 火格子面積が2平方メートル以上
  • 焼却能力が毎時200キログラム以上
新設:30
既設:50
9 (1)水銀回収義務付け産業廃棄物
(2)水銀含有再生資源からの水銀回収施設
回収時に加熱工程を含むもの
(施設の規模による裾切りはありません。)
新設:50
既設:100
燃焼能力は、バーナーの定格燃焼能力を重油換算(液体燃料10リットル、気体燃料16立方メートル、固体燃料16キログラムがそれぞれ重油10リットルに相当するものと換算する。)で表したもの

排出基準の欄の「既設」と「新設」の適用については、次のとおりです。

  1. 平成30年4月1日以降に設置された施設は、「新設」の基準が適用
  2. 平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設のうち、平成30年4月1日以降に施設規模が5割以上増加し、水銀排出量が増加する構造変更をした施設は、「新設」の基準が適用
  3. 平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含む。)のうち、2.以外の施設は、「既設」の基準が適用

また、7項のセメント焼成炉で既設基準が適用される施設のうち、原料とする石灰石の1キログラム当たりの水銀含有量が月平均0.05ミリグラム以上であるものについては、その値が月平均0.05ミリグラム未満となるまでの間、排出基準として1立方メートル当たり140マイクログラムが適用されます。

水銀排出施設に係る届出

法改正に伴い届出が必要なもの

平成30年4月1日の時点で、水銀排出施設を既に設置していた場合、または設置工事に着手していた場合には、平成30年5月1日までに、使用届出書の提出が必要です。

事前(工事着手の60日前まで)に届出が必要なもの

  • 水銀排出施設を設置しようとするとき
  • 設置している水銀排出施設の構造や使用方法、水銀の処理方法を変更しようとするとき

事後に届出が必要なもの

  • 水銀排出施設を廃止したとき
  • 水銀排出施設を設置している工場・事業場の名称や所在地(住所表記)の変更があったとき
  • 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
  • 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき

届出に関するご案内(様式・記入例、窓口等)

水銀排出施設に係る届出

排出ガス中の水銀測定

水銀排出施設の設置者は、排出ガス中の全水銀(ガス状及び粒子状)を測定し、測定結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

測定方法

環境大臣が定める方法(平成28年環境省告示第94号)(外部サイト)

測定頻度

①専ら銅・鉛・亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥炉

年1回以上

②専ら廃鉛蓄電池・廃はんだを原料とする溶解炉

年1回以上

③排出ガス量が、毎時4万立方メートル(標準状態)以上の施設(①と②を除く)

4月を超えない作業期間ごとに1回以上

④排出ガス量が、毎時4万立方メートル(標準状態)未満の施設(①と②を除く)

6月を超えない作業期間ごとに1回以上

経過措置(基準の適用猶予)

排出基準に適合しない既存施設は、基準の適用が最大で2年間猶予されます。その間に、基準を遵守できるよう施設の改修などを行ってください。
水銀の排出量を減少させるために構造等の変更を行った場合は、変更後も新設基準ではなく既設基準が適用されます。
※排出基準の適用猶予期間も、排出ガスの測定は行わなければなりませんが、基準値を超過していても再測定を行う必要はありません。

関連情報

リーフレット「水銀等の大気排出規制が施行されます!」(PDF:243KB)

大気汚染防止法による規制の概要・対象施設・排出基準を簡単にまとめたリーフレットです。

水銀大気排出対策(環境省)(外部サイト)

大気汚染防止法による水銀大気排出に関して、関係する法令、告示、通達のほか、説明会の資料や審議会における検討資料等の情報が掲載されています。

水銀廃棄物の適正処理(資源循環推進部)

水銀廃棄物について(資源循環推進部)

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