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温泉の開発・維持管理と災害防止

ページ番号:133-067-348

貴重な地下資源である温泉を保護して適正に利用するために、温泉法の規定により、温泉をゆう出させる目的で土地を掘削(温泉掘削)する場合や、温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置(温泉動力装置)する場合、また、温泉のゆう出路を増掘(温泉増掘)する場合は、許可を受ける必要があります。

また、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止するため、温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、許可を受ける必要があります。(温泉採取許可)

お知らせ

温泉掘削等許可申請について、随時受け付けてきたところですが、次回の東京都自然環境保全審議会に諮問する申請書提出の締切日は、令和5年6月9日(金曜日)で一旦締め切らせていただきます。
なお、申請を考えている方はあらかじめお電話にて御連絡をお願いいたします。
(電話番号:03-5388-3547)

申請書・届出様式

関係資料

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