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第4期自動車環境管理計画書制度に適用される特定低公害・低燃費車の導入義務制度について

更新日

平成28年度から令和3年度を計画期間とする「第4期自動車環境管理計画書制度」に適用される「特定低公害・低燃費車」の基準及び対象車一覧、並びに換算方法、根拠要綱等のページです。

根拠

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条

対象者

都内(島しょを除く。)で200台以上の自動車を使用する事業者
※都内に複数の事業所を有する事業者は、全ての使用台数で判断します。

義務内容

特定低公害・低燃費車を計画的に導入し、令和4年3月31日までに導入率15%以上を達成してください。

特定低公害・低燃費車とは

排出ガスを発生しない(燃料電池自動車、電気自動車)か、又は排出ガス発生量が相当程度少なく、かつ、燃費性能が相当程度高いと認められる自動車として、東京都が定めた普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪車及び被けん引自動車を除く)。

特定低公害・低燃費車の対象(基準)は こちら(PDF:95KB) をご覧ください。

上記の基準に適合する特定低公害・低燃費車の対象車一覧は、こちらをご覧ください。

特定低公害・低燃費車一覧表(令和4年3月31日現在)(エクセル:793KB)
(導入率の達成に向けて、こちらの自動車を計画的に導入してください。)

(注)販売開始直後の自動車は、一覧に掲載されていない場合があります。

関係する条例、要綱等

※令和4年4月1日付で見直しを行っており、現行の規定とは異なります。

記事ID:021-001-20231206-008596