第4期自動車環境管理計画書制度に適用される特定低公害・低燃費車の導入義務制度について
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平成28年度から令和3年度を計画期間とする「第4期自動車環境管理計画書制度」に適用される「特定低公害・低燃費車」の基準及び対象車一覧、並びに換算方法、根拠要綱等のページです。
根拠
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条
対象者
都内(島しょを除く。)で200台以上の自動車を使用する事業者
※都内に複数の事業所を有する事業者は、全ての使用台数で判断します。
義務内容
特定低公害・低燃費車を計画的に導入し、令和4年3月31日までに導入率15%以上を達成してください。
特定低公害・低燃費車とは
排出ガスを発生しない(燃料電池自動車、電気自動車)か、又は排出ガス発生量が相当程度少なく、かつ、燃費性能が相当程度高いと認められる自動車として、東京都が定めた普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪車及び被けん引自動車を除く)。
特定低公害・低燃費車の対象(基準)は こちら(PDF:95KB) をご覧ください。
上記の基準に適合する特定低公害・低燃費車の対象車一覧は、こちらをご覧ください。
特定低公害・低燃費車一覧表(令和4年3月31日現在)(エクセル:793KB)
(導入率の達成に向けて、こちらの自動車を計画的に導入してください。)
(注)販売開始直後の自動車は、一覧に掲載されていない場合があります。
関係する条例、要綱等
※令和4年4月1日付で見直しを行っており、現行の規定とは異なります。
- 条例
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(抄)
条例施行規則
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(抄) - 低公害・低燃費車の基準に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第34条に規定する知事が別に定める低公害・低燃費車に関する要綱(PDF:143KB) - 特定低公害・低燃費車の基準に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第35条に規定する知事が別に定める低公害・低燃費車に関する要綱(PDF:336KB) - 導入率の換算方法に関する要綱
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第17条第3項に規定する知事が別に定める自動車に換算する方法を定める要綱(PDF:89KB)
記事ID:021-001-20231206-008596