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電気工事士の種類と電気工事業

ページ番号:814-838-096

更新日:2018年2月9日

電気工事士の種類と取得条件

主任電気工事士の資格


電気工作物の工事と必要な資格

工事業の範囲

種類

免許条件

交付条件

工事範囲

条件

種類

資格の種類

登録・届出

2種

試験合格

試験合格後交付

一般用電気工作物等 600v以下

★登録業者で一般用電気工作物等の工事の経験が3年以上

電気事業用

なし


必要なし

養成施設

修了したもの

自家用電気工作物

500kw以上

なし

1種

試験合格

3年以上の電気工事(*)の実務経験

工事の種類と資格条件

  • 一般用等(2種電気工事士)
  • 自家用500KW未満600v以下(認定電気工事従事者)
  • 自家用500kw以上(無資格)
  • 電気事業用電気工作物(無資格)

(1)一般用電気工作物等

600v以下

(2)自家用電気工作物

500kw未満の需要設備

無条件で資格有り

500kw未満

1種電気工事士

通知

 

600v以下 認定電気工事従事者


認定

電気主任技術者
(旧)電気事業主任技術者

免状交付後又は電気事業主任技術者となった後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務5年以上

(1)一般用電気工作物等

 

600v以下

 

(2)自家用電気工作物

 

500kw未満の需要設備

無条件で資格有り

高圧電気工事技術者
(日本電気協会・試験センター)

合格後3年以上の電気工事の実務経験

(1)一般用電気工作物等

 

600v以下

 

(2)自家用電気工作物

 

500kw未満の需要設備

無条件で資格有り

特殊電気工事

ネオン資格者

通知

講習修了者

旧法の経過措置 (昭和63年9月〜平成2年8月)

実務経験と講習修了

(1)一般用電気工作物等

600v以下

(2)自家用電気工作物

500kw未満の需要設備

無条件で資格有り

非常用発電機資格者

通知

認定電気工事従事者

経済産業大臣が認定

(1)1種電気工事士試験合格者

(2)2種電気工事士及び電気主任技術者で実務経験3年又は講習修了者

自家用600v以下

資格なし

一般用電気工作物等

600v以下

1種電気工事士

2種電気工事士

登録又は届出

特殊電気工事資格者

経済産業大臣が認定

ネオン工事

電気工事士でネオン工事の実務経験等があるも

ネオン用として設置されるも

の及び付属設備

資格なし

非常用予備発電装置工事

電気工事士で非常用予備発電装置の工事の実務経験等があるもの

非常用予備発電装置として設置される原動機及び付属設備

資格なし

*電気工事 軽微な工事、特殊電気工事、5万V以上架空電線路工事、保安通信設備工事を除く工事 ★法定帳簿(電気工事設計図)による裏付けが必要

注1自家用500KWの制約は平成2年9月以降 注2鉄道、船舶、自動車、航空機、30V未満の工作物は電気工作物から除く

注3電気工事業の登録・届出を行う者は、主任電気工事士を設置 注4建設業許可取得者は届出

お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 環境保安課です。


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