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更新日:2018年2月9日
電気工事士の種類と取得条件 | 主任電気工事士の資格 | 電気工作物の工事と必要な資格 | 工事業の範囲 | ||||||||||||
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種類 | 免許条件 | 交付条件 | 工事範囲 | 条件 | 種類 | 資格の種類 | 登録・届出 | ||||||||
2種 | 試験合格 | 試験合格後交付 | 一般用電気工作物等 600v以下 | ★登録業者で一般用電気工作物等の工事の経験が3年以上 | 電気事業用 | なし | 必要なし | ||||||||
養成施設 | 修了したもの | 自家用電気工作物 | 500kw以上 | なし | |||||||||||
1種 | 試験合格 | 3年以上の電気工事(*)の実務経験 工事の種類と資格条件
| (1)一般用電気工作物等 600v以下 (2)自家用電気工作物 500kw未満の需要設備 | 無条件で資格有り | |||||||||||
500kw未満 | 1種電気工事士 | 通知 | |||||||||||||
600v以下 認定電気工事従事者 | |||||||||||||||
認定 | 電気主任技術者 | 免状交付後又は電気事業主任技術者となった後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務5年以上 | (1)一般用電気工作物等 600v以下 (2)自家用電気工作物 500kw未満の需要設備 | 無条件で資格有り | |||||||||||
高圧電気工事技術者 | 合格後3年以上の電気工事の実務経験 | (1)一般用電気工作物等 600v以下 (2)自家用電気工作物 500kw未満の需要設備 | 無条件で資格有り | ||||||||||||
特殊電気工事 | ネオン資格者 | 通知 | |||||||||||||
講習修了者 | 旧法の経過措置 (昭和63年9月〜平成2年8月) 実務経験と講習修了 | (1)一般用電気工作物等 600v以下 (2)自家用電気工作物 500kw未満の需要設備 | 無条件で資格有り | ||||||||||||
非常用発電機資格者 | 通知 | ||||||||||||||
認定電気工事従事者 | 経済産業大臣が認定 | (1)1種電気工事士試験合格者 (2)2種電気工事士及び電気主任技術者で実務経験3年又は講習修了者 | 自家用600v以下 | 資格なし | 一般用電気工作物等 600v以下 | 1種電気工事士 2種電気工事士 | 登録又は届出 | ||||||||
特殊電気工事資格者 | 経済産業大臣が認定 | ネオン工事 | 電気工事士でネオン工事の実務経験等があるも の | ネオン用として設置されるも の及び付属設備 | 資格なし | ||||||||||
非常用予備発電装置工事 | 電気工事士で非常用予備発電装置の工事の実務経験等があるもの | 非常用予備発電装置として設置される原動機及び付属設備 | 資格なし |
*電気工事 軽微な工事、特殊電気工事、5万V以上架空電線路工事、保安通信設備工事を除く工事 ★法定帳簿(電気工事設計図)による裏付けが必要
注1自家用500KWの制約は平成2年9月以降 注2鉄道、船舶、自動車、航空機、30V未満の工作物は電気工作物から除く
注3電気工事業の登録・届出を行う者は、主任電気工事士を設置 注4建設業許可取得者は届出
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