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電気工事業法に基づく電気工事業者の登録

ページ番号:517-559-218

電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
 
電気工事業を営む皆さまは、 電気工事士法電気工事業法を遵守して事業を営むよう義務付けられており、電気工事業登録等を行うこととされています。
 
詳しくは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。電気工事業の手引き(令和4年3月改訂版)(PDF:2,586KB)をご覧ください。(※)
※郵送・メールでの申請受付を開始したこと等に伴い、令和4年3月に手引きを改訂いたしました。ご確認ください。

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