電気工事業法で用いる用語
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一般用電気工作物等
電気工事士法第2条第1項に規定する一般用電気工作物等をいい、具体的には、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物(600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物)及び同条第3項に規定する小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備)をいう。
一般家庭、商店等の屋内配線設備などが該当する。
一般用電気工事
営業所
電気工事 に使用する測定器具や図面類を管理するなどの作業の管理を行う店舗をいい、本店、支店、営業所、出張所等の名称は問わない。ただし、電気工事の契約の締結や経営管理等だけを行い、 電気工事 の作業の管理をすべて下部組織等に行わせているような本店等は、営業所には該当しない。
簡易電気工事
電気工事士法施行規則第2条の3に規定する 自家用電気工作物 に係る 電気工事 のうち、電圧600V以下で使用する 自家用電気工作物 に係る 電気工事 (電線路に係るものを除く。)をいう。
軽微な工事
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建設業者
建設業法第2条第3項に規定する同法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
自家用電気工作物
電気工事士法第2条第2項に規定する自家用電気工作物をいい、具体的には、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)のうち、最大電力500kW未満の需要設備をいう。
中小ビルの 需要設備 などが該当する。
自家用電気工事
主任電気工事士
電気工事業法では、 一般用電気工作物等 に係る 電気工事 の業務を行う 営業所 (「 特定営業所 」という。)ごとに、 一般用電気工事 の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置かなければならない。
したがって、登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が設置する 営業所 のうち、一般用電気工事の業務を行う 特定営業所 には、 特定営業所 ごとに主任電気工事士を選任しなければならない。
需要設備
電気使用場所と同一の構内に設置する電気工作物の総合体をいう。
ビルや工場などに設置される受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備及び非常用予備発電装置などが該当する。
通知電気工事業者
電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした 自家用電気工作物 のみに係る 電気工事業 を営む者をいう。
電気工事
電気工事士法第2条第3項に規定する工事をいい、具体的には、 一般用電気工作物等 又は 自家用電気工作物 を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める 軽微な工事 は除く。
また、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
電気工事業
電気工事 を行う事業をいう。
電気工事業者
登録電気工事業者 、 通知電気工事業者 、 みなし登録電気工事業者 及び みなし通知電気工事業者 をいう。
登録電気工事業者
電気工事業法第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた 一般用電気工作物等 のみ又は 一般用電気工作物等 及び 自家用電気工作物 に係る 電気工事業 を営む者をいう。
特殊電気工事
電気工事士法施行規則第2条の2に規定する 自家用電気工作物 に係る 電気工事 のうちの次に掲げる工事をいい、その特殊電気工事に係る 特種電気工事資格者 でなければ、その作業に従事してはならない。
- ネオン工事
自家用電気工作物 に係る 電気工事 のうち、ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る 電気工事 - 非常用予備発電装置工事
自家用電気工作物 に係る 電気工事 のうち、非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る 電気工事
特種電気工事資格者
自家用電気工作物 に係る 特殊電気工事 について、その 特殊電気工事 の作業に従事することができる特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者をいう。
特定営業所
一般用電気工作物等 に係る 電気工事 の業務を行う 営業所 をいう。特定営業所には特定営業所ごとに 主任電気工事士 を設置しなければならない。
認定電気工事従事者
自家用電気工作物 に係る 簡易電気工事 について、その 簡易電気工事 の作業に従事することができる認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者をいう。
みなし通知電気工事業者
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる 自家用電気工作物 のみに係る 電気工事業 を営む者をいう。
みなし登録電気工事業者
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる 一般用電気工作物等 のみ又は 一般用電気工作物等 及び 自家用電気工作物 に係る 電気工事業 を営む者をいう。