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更新日:2018年2月9日
- 環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、深夜の営業におけるカラオケ装置等の音響機器の使用を規制しています。
環境確保条例による音響機器等の使用に係る規制
(条例第131条、規則第68条・第69条)
飲食店営業を営む者は、午後11時から翌日午前6時までの間は、営業場所において音響機器を使用し、または使用させてはなりません。
ただし、音響機器等から発する音が防音対策により営業場所の外部に漏れない場合、またはその他規則で定める場合は、この限りではありません(適用除外の要件)。
規制される営業
飲食店営業(食品衛生法施行令第35条第1号)
規制される時間帯
午後11時から翌日午前6時まで
・電気蓄音機
・拡声装置
・有線ラジオ受信装置
・録音及び再生装置
・楽器 ・カラオケ装置
- 外部に音が漏れないよう、防音対策が施されている場合
- 次の場所で、
条例別表第13に定める騒音の基準を超えない音量で音響機器を使用し、または使用させる場合
- 住宅・病院・診療所から50m以上 (商業地域にある場合は20m以上)離れた場所
- 消防法に規定される地下街
別表(平成26年消防庁告示第3号) | |
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八重洲地下街 | 新橋駅東口地下街(しんちか) |
渋谷地下街(しぶちか) | 新宿駅東口地下街(ルミネエスト) |
新宿駅西口地下街(小田急エース) | 京王モール |
新宿サブナード | 池袋東口地下街(I.S.P) |
池袋西口地下街(東武ホープセンター) | 浅草地下街 |
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このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
