東京都保全地域
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新型コロナウイルス感染拡大予防に関するお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため利用中止としておりました横沢入里山保全地域の駐車場につきまして、利用再開とすることといたしましたので、お知らせします。
保全地域を御利用いただく際には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、 下記の点について、ご留意ください。
・マスクを着用し、手洗いや消毒の徹底をお願いします。
・他の人との距離を十分確保し、すれ違う際は配慮し合いましょう。
今後、状況によっては、運営状況を変更する場合がございます。その際は改めてお知らせします。
はじめに
東京に残る自然は市街化が進むなかで失われ、まとまりのある緑地や、特徴的な地形として残っているものはかなり少なくなっています。
自然は一度破壊されると、その回復は難しく、長い時間が必要となります。そのため東京都では、「東京における自然の保護と回復に関する条例」により、良好な自然地や歴史的遺産と一体になった樹林などを保全地域に指定し、都民の大切な財産として末永く残していこうとしています。
保全地域とは
東京都の指定する保全地域には次の5種類があります。
1.自然環境保全地域
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第22条第1項の規定により環境大臣が指定する自然環境保全地域に準ずる地域で、その自然を保護することが必要な土地の区域。
2.森林環境保全地域
水源を涵養し、又は多様な動植物が生息し、若しくは生育する良好な自然を形成することができると認められる植林された森林の存する地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の地域。
3.里山保全地域
雑木林、農地、湧水等が一体となって多様な動植物が生息し、又は生息する良好な自然を形成することができると認められる丘陵斜面地及びその周辺の平坦地からなる地域で、その自然を回復し、保護することが必要な土地の区域。
4.歴史環境保全地域
歴史的遺産と一体となった自然の存する地域で、その歴史的遺産と併せてその良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
5.緑地保全地域
樹林地、水辺地等が単独で、又は一体となって自然を形成している市街地の近郊の地域で、その良好な自然を保護することが必要な土地の区域。
※保全地域は、人の立入りを前提とした公園等と違い、自然の保護及び保全を目的として指定されています。つまり、良好な自然の生態系を保護するため、また現在残されている良好な自然を保ち、次代へと引き継いでいくための制度なので指定された土地はその利用に厳しい制限があります。 地域内では指定の目的に反している行為はできません。また、その地域によっては立入さえ制限し、人為的な影響を排除する場合があります。
反対に、良好な自然を保つために積極的に人手を加えていく場合もあります。
代表的な例として、雑木林の管理があげられます。雑木林は継続的に管理することではじめて成り立つ多様な環境で、そこでは多くの生物が見られます。ところが、管理されなくなると単調で画一的な環境となり、生きられる生物も少なくなってしまいます。
自然の保護と保全を効果的に行うために、保全地域にはそれぞれ策定された保全計画があり、計画に基づいた管理を行っているのです。
保全地域内での規制の内容
保全地域内では条例に基づいて、主に下記のようなことが規制されています。
- 建築物その他の工作物を新築し、改築し、または増築すること。
- 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
- 鉱物を掘採し、または土石を採取すること。
- 水面を埋め立て、または干拓すること。
- 木竹の伐採。
※なお、自然を損なわない範囲での自然観察会等の利用はできますが、その地域が民有地の場合や、耕作地などの営農地の場合もありますので、観察路以外には立ち入らないで下さい。
保全地域の指定状況
東京都が指定した保全地域は現在50か所あります。
その内訳は自然環境保全地域1地域、歴史環境保全地域6地域、緑地保全地域38地域、森林環境保全地域1地域、里山保全地域地4域となっています。
保全地域ガイドライン
多様な動植物の宝庫でもある保全地域の魅力を高めるために、どのような考え方に基づいて管理を行っていくべきかをわかりやすく示した「東京都保全地域 保全活動ガイドライン -東京の自然環境を次世代に伝えるために -」を作成しました。
保全地域での活動
- 保全地域でのボランティア活動の紹介
保全地域ボランティアの紹介 - 企業や大学と連携した保全活動
東京グリーンシップ・アクション (企業との連携)
東京グリーン・キャンパス・プログラム (大学との連携) - その他、保全地域の活用について
保全地域の活用について
保全地域での行為等について
保全地域内で工作物の新築・改築や土地の形質を変更する場合には、許可が必要です。事前に次の問合せ先へ御相談ください。
また、一部の届出は、メールでの受付も行っております。詳しくは、担当へ御相談ください。
保全地域での行為等についての問合せ先
東京都多摩環境事務所自然環境課指導担当
〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号
電話番号:042-521-4809(直通)
メールアドレス:S0200281(at)section.metro.tokyo.jp
※メールアドレス中の(at)は@に置き換えてください。