森林法に基づく林地開発許可制度
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森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全等の公益的機能を有しており、これらの機能の発揮を通じて、生活の安定と社会の健全な発展に重要な役割を果たしています。
一方、近年、森林を対象とする開発行為が急増する傾向にあり、森林は一度破壊されると、その回復には多くの困難と長い年月が必要です。
このため、開発行為にあたっては、森林の持つ公益的機能を阻害することのないよう節度をもって行う必要があり、昭和49年より森林法の中に林地開発許可制度が創設され、1ヘクタールを超える森林を開発する場合には、都知事の許可を受けなければならないこととされています。
- 詳しくは、こちらの 「森林法に基づく林地開発許可申請の手引」(PDF:1,488KB) をご覧ください。
- なお、太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の許可基準について、国から運用細則が示され、令和2年6月19日から上記「森林法に基づく林地開発許可申請の手引」のうち、「東京都林地開発許可実施要領」が改正されます。改正後の要領については、「 東京都林地開発許可実施要領(PDF:704KB) 」をご覧下さい。
- 改正点については、( 新旧対照表(PDF:908KB) )をご参照ください。
許可の対象となる森林
許可を必要とする森林は、森林法第5条の規定に基づく地域森林計画対象森林です。
ただし、森林法第25条および25条の2により指定された保安林及び同法第41条により指定された保安施設地区の森林は除外され、別途の許可等が必要です。
対象となる開発行為の種類、規模
工場、事業場、住宅団地、レジャー施設、墓地、道路等の造成や土石等の採掘、残土の処理など土地の形質を変更する行為で開発行為の規模が
- 1ヘクタールを超える林地の開発
- 道路のみの新設等の場合は、路肩、曲線部等の拡幅部分を除く有効幅員が3メートルを超えるもので、土地の形質を変更する面積が1ヘクタールを超える林地の開発
許可の対象外
次の各号の一に該当する場合は、許可の申請は不要です。ただし、ア及びウの場合には、開発行為を行おうとするときは知事との協議が必要です。
- ア 国又は地方公共団体が行う場合
- イ 災害、風水害その他の非常災害のために必要な応急処置として行う場合
- ウ 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で、森林法施行規則第5条に定める事業を施行する場合
開発計画をたてるにあたって
(1)事前相談について
林地を対象に開発計画をたてようとしている方は、その森林の存在する区域を管轄する東京都多摩環境事務所又は支庁の林地開発担当に相談して下さい。そこで、申請にあたっての留意事項及び申請書類、図面等の作成方法などについて説明を受けられます。
(2)申請にあたっての留意事項
① 開発計画の内容は、次に掲げる許可基準に該当しなければなりません。
- 森林のもつ災害防止のはたらきが、開発することによって失われ、土砂の流出や崩壊その他災害を発生させるおそれがないこと。
- 森林のもつ水源かん養のはたらきが、開発することによって失われ、水の確保に著しく支障をきたすおそれがないこと。
- 森林のもつ環境保全のはたらきが、開発することによって失われ、環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
② 林地を対象に開発行為を行う場合は、事業の目的、態様等に応じ、事業区域内に一定の割合で森林又は緑地の残置を求められます。
記事ID:021-001-20231206-008415