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東京都化学物質水害対策アドバイザー派遣制度

更新日

令和6年度水害対策アドバイザーの派遣を開始しました。

 東京都では、水害時に化学物質の流出等を防止する取組を支援・促進するため、「東京都化学物質水害対策アドバイザー」を無料で派遣する事業を開始します。

アドバイザー派遣制度のしくみ

化学物質水害対策アドバイザー派遣制度とは

派遣対象

 東京都内の次の全ての要件を満たす工場又は事業場

  1. 中小事業者及び個人の事業者※1が設置したものであること
    ※1 中小企業支援法第2条第1項各号のいずれかに該当する者であること
    中小事業者とは(PDF:127KB)
  2. 化学物質※2を取り扱っていること
    ※2 ア)都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第51条第2項に規定する適正管理化学物質、イ)特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第2条第2項に規定する第一種指定化学物質、ウ) ア)イ)と同等程度の有害危険性が認められ流出等防止対策を要する化学物質
  3. ハザードマップ等で浸水等による被害が想定されていること

派遣費用

 無料

受付期間

 令和6年5月7日(火)から令和7年2月28日(金)まで

助言内容

 次の内容について、専門のアドバイザーが技術面、経営面、書類作成面からアドバイスいたします。

  1. 対策検討アドバイス
    水害等による化学物質の流出防止対策を新たに実施する方に、浸水等の防止や被害拡大防止の対策について技術面及び経営面から助言を行います。
  2. 対策手順アドバイス
    水害等による化学物質の流出防止対策を既に実施している方に、既存対策の効果検証や運用改善等について技術面及び経営面から助言を行います。
  3. 書類作成支援アドバイス
    上記1.2.に基づく助言をもとに、国などが実施する水害対策に係る財政支援制度を活用する際に必要な手続等について助言を行います。

派遣の流れ

  1. 派遣の申込み:派遣依頼書を都に提出してください(メール・郵送)。
    ※まずはお電話ください。03-5388-3503
    ※派遣依頼書 ダウンロード Word形式(ワード:39KB)  PDF形式(PDF:72KB)
    派遣依頼書には派遣先事業場の所在地案内図及び主要設備・レイアウトを添付してください。
  2. アドバイザーの派遣を決定:派遣決定通知書をお送りします(メール・郵送)。
  3. 相談内容に応じたアドバイザーを選定・派遣します。
  4. 事業所を訪問して技術的な助言・経営的な助言を行います。
  5. 申請・届出手続に関する書類作成を支援します(希望があれば)。

アドバイザー制度のリーフレット

 ダウンロードは こちら(PDF:3,631KB)


東京都化学物質水害対策アドバイザー派遣制度実施要綱・要領

 アドバイザー派遣制度は、次の要綱・要領に基づいて実施しています。

東京都化学物質水害対策アドバイザー派遣制度実施要綱 は こちら(PDF:166KB)
東京都化学物質水害対策アドバイザー派遣制度実施要領 は こちら(PDF:131KB)

お問合せと申請先

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階北側
電話 03-5388-3503 Email S0000626(at)section.metro.tokyo.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

記事ID:021-001-20231206-008130