他の主な紛争解決手段について

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裁定について

(1) 国の公害等調整委員会(外部サイト) には、「裁定(責任裁定・原因裁定)」を申請することができます。

  • 調停は当事者の互譲に基づく合意により紛争を解決する手段であるのに対して、「裁定」は裁定委員会が証拠調べ等により収集した証拠資料を基に事実関係を確定し、法律的判断を下すことにより紛争を解決する手段であり、調停に比べ公権的な要素が強い手続です。
  • 裁定には、
    1)職権による因果関係等に関する調査の実施により、被害者側の因果関係等についての立証能力不足を補うことが可能。
    2)各分野における専門家の知見の活用により、例えば汚染物質の特定・分析など高度に専門的な知識や技術を必要とする事項についても対応が可能という特色があります

(2)裁定には以下の2種類があります。

  • 責任裁定=損害賠償責任の有無及び賠償額について法律判断を行う手続
  • 原因裁定=申請人が主張する加害行為と被害との間の因果関係の存否について法律判断を行う手続

他の主な紛争解決手段は

(1)公の機関によって強制的に解決したい場合

1)地方裁判所又は簡易裁判所に「民事訴訟」を提起する。

2)地方裁判所に仮処分を申請する。(仮処分=金銭債権以外の特定物の給付・引渡しその他の特定の給付を目的とする請求権の執行保全を目的とし、あるいは争いがある権利関係につき仮の地位を定めることを目的とする手続
...有斐閣「新法律学辞典」より)

(2)公の機関によって円満に解決したい場合

1)簡易裁判所に「調停(民事調停)」を申し立てる。

(メリット:債務名義が得られる。(債務名義とは、特定の給付請求権が存在することを公証する文書で法律によって執行力を認められたもの))

申請費用(印紙代):例えば、訴額が100万円のとき5,000円、1,000万円のとき25,000円

2)簡易裁判所において、「起訴前の和解(即決和解ともいいます)」により裁判官の面前で相手方との話し合いで解決する。

(メリット:当事者に和解する意思があればすぐ終わる。)

申請費用(印紙代): 2,000円〉

記事ID:021-001-20231206-009842