調停とは

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(1)調停とは、調停委員会(以下「委員会」といいます。)が紛争の当事者を仲介し、当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。委員会が当事者の間に入って手続を進め話合いをリ-ドしていきますが、あくまでも当事者双方の合意が基本となります。このため、当事者に対し調停への出頭を強制することはできません。

(2)申請には所定の 申請手数料 が必要です。

(3)当事者間に合意が成立したときは、調停委員立会いのもとに調停書を作成します。調停書は民法上の和解契約と同一の効力を有し、調停成立後は当事者が自主的に義務を履行することになります。仮に義務違反が発生した場合、審査会に 義務履行の勧告 を求めることができますが、合意事項を強制的に実現することはできません。強制執行を行うためにはあらためて裁判所に訴えを起こして判決を得る必要があります。

(4)委員会は一方の当事者の主張が妥当であると認定したり、一方の当事者に特定の措置をとるよう命令することはできません。また、紛争で問題となっている場所に強制的に立ち入ったり、文書や物件の提出を強制する権限はありません。(ただし重大な被害をもたらす公害に係るものを審査会が扱う場合は別です。)

記事ID:021-001-20231206-009837