公害審査会

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*公害の苦情や紛争を、
簡単な手続で早く解決するために

<まず、公害苦情相談窓口へ>

お住まいの区・市役所や町・村役場の公害苦情相談窓口をご利用ください。

<公害紛争処理>

区や市の公害苦情相談窓口へ苦情を申立てたあと、相当の期間が経過して、なお解決の見通しが立たないか、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われる場合、都道府県の公害審査会が、中立公正な立場から調停などを行い、話合いにより紛争の解決に努めます。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京都公害審査会のご案内(PDF:283KB)

記事ID:021-001-20231117-003565