よくある質問と回答(事業者の方向け)対象事業
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よくある質問
対象事業
- 平成30年の条例改正で追加された「施設更新」とは何ですか?
- 施設更新の対象とならない補修工事にはどのようなものがありますか?
- 施設更新の場合、解体工事も環境影響評価の対象となりますか?
- 施設更新について、敷地面積と建築面積の考え方はどのようになっていますか?
- 「工場の設置又は変更」における工場とは、どのようなものを指しますか?
- 「自動車駐車場の設置又は変更」における同時駐車能力には、従業員用駐車場や荷捌き駐車場も含まれますか?
- 物流施設はアセスの対象事業ですか?
- 太陽光発電施設、風力発電施設は環境影響評価の対象になりますか?
回答
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東京都環境影響評価条例における「施設更新」とは、既存の施設(建築物、工作物その他の施設)の全部又は一部の除却と併せて、当該施設と同一の敷地において、当該施設と同一の用に供する新たな施設を設ける行為です。
同一の用に供する新たな施設とは、施設更新がなされる前と同一の対象事業に係る施設の用に供する新たな施設をいいます。
施設更新には、新たな施設の敷地の一部のみが既存の施設の敷地の範囲にあることとなる行為も含まれます(高架の道路又は橋りょうの施設更新、高架の本線又は橋りょうの施設更新はこの限りではありません)。
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施設更新の対象とならない「補修工事等施設の保全のために行う行為その他の知事が別に定める行為」は、
① 間仕切壁、間柱その他の建築物の構造上重要でない部分に係る工事
② 既存の施設に附属する物置その他の工作物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱のみを有する簡易な構造のものに限る。)を設置する工事
③ 上記①②のほか、既存の施設の機能を維持し、又は回復させるために行う工事
のいずれかに該当するもので、環境に及ぼす影響が小さいことが明らかなものです。
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施設更新の場合、必ず解体があるため、解体工事を含めて環境影響評価を行うことになります。
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工場の場合を例に、設置・増設・施設更新の代表的な例をイメージ図で説明します。
イメージ図はこちら (PDF:902KB) 。
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環境影響評価条例における工場とは、「製造業(物品の加工修理業を含む)に係る工場又は事業場」で、大気汚染防止法のばい煙発生施設、一般・特定粉じん発生施設、水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法の特定施設を有するものです。詳細は、 規則別表第1 の事業の種類八をご覧ください。
製造業の範囲は、原則として、日本標準産業分類(総務省)による製造業とします。
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環境影響評価条例では、対象要件を「道路の路面外に設置される」ことだけにしているため、路上駐車場以外の駐車場は、住宅の居住者が利用する自動車の台数を除き、アセス対象です。 よって、従業員用駐車場や荷捌き駐車場も対象に含まれます。
なお、臨時に設置する駐車場は対象にはなりません。
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物流施設自体は対象事業ではありませんが、内容や規模によって「自動車駐車場の設置」や「建築物用の土地の造成」 などの対象事業に該当する場合があります。他の対象事業に該当するかは、 対象事業の一覧 で確認してください。
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東京都の環境影響評価条例の対象事業にはなっていませんが、規模によっては、環境影響評価法の対象になる場合があります。また、法対象規模未満の太陽光発電施設において、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すために「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」(環境省)が策定されています。
環境影響評価法やガイドラインについては、 環境影響評価情報支援ネットワーク(外部サイト) (環境省)をご覧ください。
東京都自然保護条例における開発の規制に関しては こちら をご覧ください。