よくある質問と回答(都民の方向け)

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よくある質問

制度全般について

縦覧・閲覧について

回答

 環境アセスメント制度とは、事業者が、大規模な開発事業などを実施する際に、あらかじめ、その事業が環境に与える影響を予測・評価し、その内容について、住民や関係自治体などの意見を聴くとともに専門的立場からその内容を審査することなどにより、事業実施による環境への影響をできるだけ少なくするための一連の手続による仕組みをいいます。
 東京都では、事業の実施段階における環境影響評価制度として、昭和56年10月から、一定規模以上の事業の実施に際し、公害の防止、自然環境、歴史的環境の保全及び景観の保持などについて適正な配慮がなされるように、「東京都環境影響評価条例」に基づいた環境影響評価手続を実施しています。
 環境影響評価手続は、事業者の責任と負担において、誠実に履行することが求められます。
 なお、事業者に対して直接事業の許認可を与えたり、また事業の中止を命じたりする制度ではありません。
 「東京都環境影響評価制度」についてのパンフレットは こちら をご覧ください。

 東京都の環境影響評価条例の対象事業は、道路、鉄道、工場、廃棄物処理施設、住宅団地、高層建築物の設置や土地区画整理事業などの大規模な事業で、26種類あり、それぞれ要件が定められています。
 対象事業一覧は、 こちら でご覧いただけます。

 東京都の環境アセスメントでは、事業者が事業の実施に伴う環境影響の予測や評価に基づき、環境への影響をできるだけ少なくする取組について、専門的・技術的な側面から環境影響評価審議会で審議を行います。

 審議会には、大気汚染、騒音・振動、環境法、土壌・地下水汚染、廃棄物処理など環境分野に極めて造詣の深い方を公正中立な立場の委員として選出しています。

 環境アセスメントは、事業の中止や見直しを求めるものではなく、事業を実施する事業者自らが、周辺の環境に与える影響を予測・評価して、対策を講じることで、事業を行うことによる環境への影響をできるだけ少なくするための一連の手続です。

 都民参加の規定として以下のものがあります。

・事業者説明会への参加

 事業者は、環境影響評価書案の縦覧期間内に、環境影響評価書案の内容を住民に周知するための説明会を開催します。説明会の開催日時・場所は、事業者が地域住民に周知するとともに、環境局のホームページでも、環境影響評価書案の縦覧案内と併せて、お知らせします。

・都民の意見書の提出

 環境影響評価調査計画書及び環境影響評価書案について、都民は環境保全の見地からの意見書を提出することができます。事業者は、環境評価書案の意見に対する見解を明らかにするため、見解書を作成します。その内容は、公示・縦覧により住民に周知されます。

・都民の意見を聴く会での公述

 見解書の公示・縦覧後に、知事は都民の意見を聴く会を開催します(都民の意見書の提出がない場合や公述の申出がなかった場合は開催しません。)。都民の皆さんは評価書案や見解書の内容について、環境保全の見地からの意見を述べることができます。

 現在、縦覧・意見募集している事業については、 こちらのページ でお知らせしています。

 「計画段階環境影響評価」は、計画の早い段階で複数案の比較評価を行う手続です。環境影響評価条例では、現在、東京都が策定する計画を対象にしており、東京都単独の事業が対象です。
 「事業段階環境影響評価」は、対象事業の実施段階において環境影響評価を行うことです。

 事業者は、環境影響評価を行う場合には、まず「環境影響評価調査計画書」を作成します。調査計画書では、調査・予測・評価の項目と各項目の調査方法等を定めます。項目は全部で17項目あり、この中から、事業の計画と地域特性を踏まえて、事業者が、どの項目を調査・予測・評価するのか選定します。また、調査方法についても、項目ごとに、適切な地点、時期、方法等を選定し、予測・評価の手法も選定します。
 都民は環境保全の見地からの意見書を提出することができます。
 評価項目と調査方法については、環境影響評価審議会で専門的見地から調査・審議され、指摘事項は都に答申として示されます。

項目:大気汚染、悪臭、騒音・振動、水質汚濁、土壌汚染、地盤、地形・地質、水循環、生物・生態系、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財、 自然との触れ合い活動の場、
廃棄物、温室効果ガス(全17項目)
調査の方法:地点、期間、時期等
(例)大気汚染(NO₂):6地点、それぞれ7日間(168時間)を四半期毎に調査

 「環境影響評価書案」とは、事業者が事業実施による影響を自ら調査・予測し、環境保全措置を検討して、評価したものをとりまとめたものです。
 都民は環境保全の見地からの意見書を提出することができ、事業者は、これらの意見に対する見解を明らかにする見解書を作成します。
 また、都民は、都民の意見を聴く会で、評価書案や見解書の内容について意見を述べることができます。
 環境影響評価書案は、環境影響評価審議会で専門的見地から調査・審議され、指摘事項は都に答申として示されます。
 都は答申を踏まえて審査意見書を作成し、事業者に送付します。事業者は、審査意見書等に基づいて検討を加え、「環境影響評価書」を作成します。

縦覧・閲覧について

 環境局のホームページで環境アセスメント手続中の事業リストをご覧いただけます。
 事業案件リストは こちら のページです。

 環境影響評価に係る図書は、それぞれ公示の日から、環境配慮書は30日間、環境影響評価調査計画書は10日間、環境影響評価書案は30日間、環境影響評価書案に係る見解書は20日間、環境影響評価書は15日間、縦覧されます。
 縦覧・閲覧場所については、環境局ホームページや関係区市町村の広報誌等でお知らせしています。
 なお、東京都では、環境局総務部環境政策課(第二本庁舎19階南側)窓口及び多摩環境事務所管理課(立川合同庁舎3階)で縦覧を行っています。
 縦覧期間終了後の図書につきましても、環境局総務部環境政策課にて閲覧・貸出を行っています。
  東京都環境局 縦覧場所へのアクセス

 事業者から提出される図書の種類については、 こちらのページ の表をご覧ください。

 都民の皆様の利便性の向上のため、平成31年3月より、「東京都環境影響評価図書のウェブ公表等に関する要綱」に基づき、事業者から許諾を得られた図書については、環境局のホームページでご覧いただけます。
 こちらの 環境影響評価図書の公表 のページからご覧ください。

 図書のウェブ公表期間は、原則、縦覧開始日から、最後に提出される事後調査報告書の公表日から5年を経過する日までです。
 東京都環境局では、アセス図書のウェブ公表について事業者の理解と協力を得られるよう、事業者に対して積極的に働きかけています。

 図書データの著作権は事業者にあり、事業者によっては、閲覧のみ可能とし、ダウンロードや印刷を制限している場合があります。その際、閲覧できるブラウザが限定される場合があります。どのブラウザで閲覧可能かは、各図書ページの「利用上の注意」に掲載されています。

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