よくある質問と回答(事業者の方向け)制度全般
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よくある質問
制度全般について
- 環境アセスメントの対象事業の要件は何を見ればわかりますか?
- 「特定の地域」とは何ですか?
- アセス図書には、どのようなものがありますか?
- 環境影響評価技術指針とは何ですか?
- 環境影響評価書案は、いつまでに提出しなければいけませんか?
- いつ事業に着手することができますか?
- 事後調査手続とは何ですか?
- 環境影響評価審議会の役割は何ですか?
回答
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東京都環境影響条例では、26の対象事業があり、それぞれ対象事業の要件(内容・規模)が定められています。(対象事業一覧は、 こちら でご覧いただけます。)
なお、個別計画の要件は、計画段階環境影響評価を行う場合の要件であり、現在、東京都単独の計画のみが対象です。
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「良好な環境を確保しつつ都市機能の高度化を推進する地域」(特定の地域)は、高層住居誘導地区及び規則第51条第2号により知事が指定する地域となっており、 こちら で確認することができます。
- 「特定の地域」において、「高層建築物の設置」・「住宅団地の設置」事業を実施する場合、環境影響評価調査計画書の手続きを省略し、環境影響評価書案から開始できます。
なお、路面外駐車場を1000台以上設置するなど、高層建築物・住宅団地以外の対象事業にも該当する場合には、調査計画書からの手続きが必要です。 - 特定の地域における「高層建築物の設置」では、高さ180m超かつ延べ面積15万㎡超が対象となります。
- 特定の地域における環境影響評価の項目は、規則により、下記の項目となっています。
①工事の施行中における項目
大気汚染、騒音・振動(低周波音を除く。)、史跡・文化財(事業の実施が、文化財保護法第2条第1項(第2号を除く。)に規定する文化財に影響を及ぼすおそれのある場合に限る。②においても同じ。)
②工事の完了後における項目
大気汚染、日影、電波障害、風環境、景観、史跡・文化財
- 「特定の地域」において、「高層建築物の設置」・「住宅団地の設置」事業を実施する場合、環境影響評価調査計画書の手続きを省略し、環境影響評価書案から開始できます。
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事業段階環境影響評価に係る図書と手続は、下表のとおりです。
事業段階環境影響評価に係る図書及び手続 図書名 環境影響評価図書の内容・手続 環境影響評価調査計画書 事業者は、対象事業を実施しようとするときは、環境影響評価技術指針に基づいて、事業の実施による環境影響の調査や予測・評価の方法を記載した環境影響評価調査計画書を作成して、知事に提出します。
その内容は公示・縦覧され、これに対して、都民や関係区市町村長から意見書が提出されます。
また、調査計画書は、環境影響評価審議会で調査・審議され、専門的見地からの意見が知事に答申されます。知事は、この答申を基に、都民の意見書及び関係区市町村長の意見を勘案しながら審査意見書を作成し、公表するとともに、事業者に送付します。
事業者は、知事の審査意見書等を踏まえて、環境影響評価項目の選定等を行います。環境影響評価書案 事業者は、調査計画書に基づいて調査・予測・評価を行い、環境影響評価書案を作成して知事に提出します。
その内容は、公示・縦覧・説明会等により住民に周知され、これに対して、都民及び関係区市町村長から意見書が提出されます。
なお、知事が指定する特定の地域内で、規則で定める事業を実施する場合は、事業段階手続は評価書案から開始できます。環境影響評価書案に係る見解書 事業者は、これらの意見に対する見解を明らかにするため、見解書を作成します。その内容は、評価書案と同様に公示・縦覧により住民に周知されます。
見解書の公示・縦覧後に、知事は都民の意見を聴く会を開催し、都民は評価書案や見解書の内容について意見を述べることができます(都民の意見書の提出がない場合や公述の申出がなかった場合は開催しません。 )。
一方、環境影響評価書案は、環境影響評価審議会で調査・審議され、専門的見地からの意見が知事に答申されます。
知事は、この答申を基に、都民の意見書、関係区市町村長の意見及び事業者の作成した見解書等を勘案しながら審査意見書を作成し、公表するとともに、事業者に送付します。知事の審査意見書は こちら で公表しています。環境影響評価書 事業者は、知事の審査意見書等を踏まえて環境影響評価書を作成し、知事に提出します。
知事は、この評価書を公示・縦覧に供するとともに、許認可権者に対して、その内容に配慮するよう要請します。事後調査計画書
事業者は、工事に着手するときは届出を行うとともに、事後調査を実施するための計画書(「事後調査計画書」)を提出します。
事後調査報告書 工事着手後は「事後調査報告書(工事の施行中)」を、工事が完了したときは、工事完了の届出と「事後調査報告書(工事の完了後)」を提出します。 事後調査計画書、事後調査報告書の内容は公表されます。事後調査等の受付情報は こちら で公表しています。
なお、知事は、事後調査報告書の提出があった場合、必要に応じて環境影響評価審議会の意見を聴いた上で内容を審査し、その結果、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに事業者に対して必要な措置を取ることを求めるとともに、規制権者等に対して規制などの必要な措置を講じるよう要請します。
基本手続きのフローは こちらのパンフレット をご覧ください。
WEB公表されている図書は こちらのページ をご覧ください。
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東京都環境影響評価技術指針は、環境影響評価の実施に当たり必要な調査・予測・評価について、予測評価項目ごとにその方法を定めており、環境影響評価の科学性・合理性を担保するための根幹をなすものです。このため都では、技術指針について、環境影響評価の積み重ねや科学的知見の進展に基づいて適切な科学的判断を加え、所要の改定を行うこととしています。
東京都環境影響評価技術指針(付解説)は、 こちら をご覧ください。
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環境影響評価書案の提出時期は、規則別表第8で対象事業の種類ごとに示されています。規則別表は こちらのページ をご覧ください。
なお、対象事業が都市計画に定められる場合は、知事が必要であると認める場合を除き、別表第8にある時期又は都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む)の公告の日の3ヶ月前の日のいずれか早い日としています。
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環境影響評価書の公示の日まで、当該対象事業を実施することはできません。
また、工事の着手にあたっては、事前に事後調査計画書の提出、着工の届出が必要です。
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事後調査は、対象事業に係る工事の施行中及び完了後に、当該対象事業が環境に及ぼす影響について予測・評価が適正に行われたことを確認するとともに、環境に及ぼす影響について実測し、解析するもので、知事が定める事後調査基準に基づき行います。
事後調査基準は、事業者が事後調査を行うに当たって必要な項目、方法、範囲等について定めたもので、調査・予測・評価を行った項目について、同一の調査方法、同一の調査範囲により、事後調査を行うことを基本としています。
事後調査基準は、 こちら でご覧いただけます。
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東京都環境影響評価審議会は、東京都環境影響評価条例に基づき、知事の附属機関として設置されており、予測・評価項目等のそれぞれの分野について、高度な専門的知識を有する学識経験者で構成されています(令和3年12月末現在21名)。
審議会の主な権限は、①知事が環境影響評価に関する技術指針を定め又は改定するに当たって意見を述べること、②知事が環境影響評価調査計画書を審査し、審査意見書を作成するに当たって、環境影響評価調査計画書の内容を調査・審議し意見を述べること、③知事が環境影響評価書案を審査し、審査意見書を作成するに当たって、環境影響評価書案の内容を調査・審議し意見を述べること、④知事が事後調査の基準を作成するに当たって意見を述べること、⑤知事が事後調査報告書を審査するに当たって、審議会に意見を聴く必要があると認めるものについて、その報告書の内容を審議し、意見を述べること等です。
調査計画書の審議は、部会において1回、環境影響評価書案の審議は、部会において3回から4回程度行われます。事業者は、審議会から求めがあるときは、審議会に出席して、説明等を行います。
審議会の開催案内や資料、議事録等については、 こちらのページ をご覧ください。