温泉とは

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温泉法における温泉の定義では「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)」とされているため、必ずしも温度が高くなくても指定成分が一定の値以上含有している場合は温泉とみなされます。また、土地を掘削したもの――いわゆる井戸――であっても、動力――いわゆるポンプ――を装置して人為的に汲み上げるものであっても、地中からゆう出した水とされています。なお、これらの行為により温泉として開発する場合には温泉法上の許可が必要です。

温泉法上の温泉と認められるには、 温泉成分分析の登録分析機関(外部サイト) による分析の結果が 温泉法の定義 に合致していることが求められます。

温泉法における温泉の定義

温泉法では、「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいいます。

別表

  1. 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
    摂氏二十五度以上
  2. 物質(下に掲げるもののうち、いずれか1つ)
物質名 含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000ミリグラム以上
遊離炭酸 250ミリグラム以上
リチウムイオン 1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン 10ミリグラム以上
バリウムイオン 5ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン 10ミリグラム以上
第一マンガンイオン 10ミリグラム以上
水素イオン 1ミリグラム以上
臭素イオン 5ミリグラム以上
沃素イオン 1ミリグラム以上
ふつ素イオン 2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン 1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸 1ミリグラム以上
総硫黄〔HS+S2O3+H2Sに対応するもの〕 1ミリグラム以上
メタほう酸 5ミリグラム以上
メタけい酸 50ミリグラム以上
重炭酸そうだ 340ミリグラム以上
ラドン 20(百億分の1キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 1億分の1ミリグラム以上

東京の温泉の特徴

東京の温泉は、次のような特徴を持っています。

特別区の温泉

大田区などの臨海部周辺では、淡褐色や黒褐色の水が得られることがあり、「黒湯」と呼ばれ古くから銭湯などで利用されています。
メタけい酸や炭酸水素塩類などを含む25℃未満の鉱泉で、大昔の海水を由来とする「化石水」であるといわれています。

多摩西部の温泉

奥多摩町や檜原村などには、アルカリ性の温泉やイオウを含む無色の温泉が点在しており、自噴しているものもあります。なかには600年程昔から使われている温泉もあります。

島しょ地域の温泉

大島や三宅島、八丈島などは、富士火山帯に属していることから火山性の温泉が多く、塩化ナトリウムが豊富で、中には80℃を超える高温のものがあります。

大深度掘削によるもの

特別区や多摩東部には、地中深くまで上総層群といわれる地層が分布しています。この地層には水を含みやすい層が多く、地下数百メートルを超える深部まで掘削し強力なポンプで汲み上げることで、 地温勾配 により25℃を超える温度の水を得られることや、こうした水が地層に閉じ込められた海水を由来とする塩化ナトリウムなどを含む「化石水」でもあることから、温泉法上は温泉となります。近年では、こういった方法で温泉として開発されるものが増えています。

地温勾配

地下深度に対する温度上昇率のこと。地下は一般に、地熱により深いところほど温度が高くなり、この温度上昇率を地温勾配という。日本の地殻浅部で、付近に火山など熱源が無い場所では、地下深度100メートルあたり温度が3℃上昇する。

可燃性天然ガスを含むことがある

東京の温泉は、掘削場所や掘削深度によっては高濃度の可燃性天然ガスが含まれているため、安全に管理されていない場合は火災や爆発事故をおこす危険があります。温泉法により、こういった危険のないように安全対策を講ずることが求められています。

温泉の名前について

温泉の名前は登録分析機関が分析した結果を記した温泉分析書に記載されている源泉名によります。この源泉名は分析申請者が自由に命名することができ、一般に、地域名や周辺の物事、開発時のできごと、泉質、商業的理由などをもとに命名されているようです。温泉の命名について温泉法上の定めはありません。

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