ページ番号:623-297-499
更新日:2022年9月21日
根拠
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第34条第1項
対象者
都内で自動車を使用し、又は利用する全ての方
内容
知事が指定する自動車を使用又は利用するよう努めてください。
低公害・低燃費車の対象(基準)については、こちら(PDF:96KB)をご覧ください。
※ 低公害・低燃費車の多くは、九都県市指定低公害車にも該当します。
低公害・低燃費車の使用又は利用は、九都県市指定低公害車の対象車一覧を参考にしてください。九都県市指定低公害車対象車一覧(外部サイト)(九都県市あおぞらネットワークへリンク)
(注)販売開始直後の自動車は、一覧に掲載されていない場合があります。
(注)天然ガス(CNG)自動車、液化石油ガス(LPG)自動車、ガソリン重量車など一部の自動車は、九都県市指定低公害車であっても、低公害・低燃費車に該当しないものがあります。
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お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 自動車環境課です。
