東京都公害防止管理者講習(認定講習)

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写真 認定講習の講習風景

東京都公害防止管理者になるためには、東京都公害防止管理者講習(認定講習)を受講して、修了テストに合格する必要があります。
ただし、 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に定める公害防止管理者または公害防止主任管理者の資格を有する方は、東京都一種公害防止管理者の登録資格を有しますので、認定講習を受講する必要はありません。
なお、当該年度の募集につきましては、5月上旬に公表いたします。

認定講習の流れ ―講習の申込みから登録申請まで― (例年)
時期 内容 備考
5月初旬~7月初旬 「講習の案内・申込書」の配布等 東京都 : 都庁案内窓口(第一・第二本庁舎の1階及び2階)、 多摩環境事務所(立川合同庁舎内)
各区市 :環境担当窓口
 
申込書は環境局ホームページにも掲載します。
6月中旬 受講申込の受付 都庁第二本庁舎1階臨時窓口(南) 午前9時30分から午前11時30分、午後1時15分から午後3時
(3日間※) ※3日間で定員に達しない場合は、翌日から執務室で受け付けます。詳細は「講習の案内・申込書」に記載します。
7月~8月 講習実施 一種(3日間)・二種(2日間) 各2回実施
8月、9月 講習修了結果(合否)通知 修了テスト実施後30日以内に受験者に対し通知します。
9月下旬から10月中旬の間の3日間 資格登録手続き 都庁:「東京都公害防止管理者登録証交付申請書」等 による手続き。都から「登録証」を発行します。
集中受付の3日間以降でも、郵送による受付を行っています。詳しくは「合格通知」に記載します。
 

公害防止管理者講習の種類及び受講資格は、以下のとおりです。

講習の
種類
受講できる方 修了後取得できる資格
一種講習 下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 電気事業法第四十四条第一項に定める第一種電気主任技術者免状、第二種電気主 任技術者免状、第三種電気主任技術者免状、第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状を有する者
(二) ガス事業法第二十六条第一項に定める甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状を有する者
(三) 技術士法第三十四条第一項に定める技術士登録証を有する者
(四) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める甲種化学責任者免状又は甲種機械責任 者免状を有する者
(五) 医師法第二条に定める免許を有する者
(六) 薬剤師法第二条に定める免許を有する者
(七) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第一号に定める特級ボイラー技士免許を有 する者
(八) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める甲種火薬類製造保安責任者免状又は同条 第二項に定める甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
(九) 毒物及び劇物取締法第八条第一項に定める毒物劇物取扱責任者となることができる者
(十) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第二項に定める技術管理者となる資格 を有する者
(十一) 消防法第十三条の二第一項に定める甲種危険物取扱者免状を有する者
(十二) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第九条第一項に定めるエネルギー管理士免状を有する者
(十三) 東京都二種公害防止管理者の資格を有する者
(十四) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
東京都一種
公害防止管理者資格
二種講習 下記の各号のいずれかに該当する方
(一) 前項資格要件の欄一(一)から(十二)までのいずれかに該当する者
(二) 消防法第十三条の二第一項に定める乙種危険物取扱者免状を有する者
(三) 高圧ガス保安法第二十九条第一項に定める乙種化学責任者免状又は乙種機械責任 者免状を有する者
(四) ボイラー及び圧力容器安全規則第九十七条第二号に定める一級ボイラー技士免許又は 同条第三号に定める二級ボイラー技士免許を有する者
(五) 火薬類取締法第三十一条第一項に定める乙種火薬類製造保安責任者免状若しくは丙 種火薬類製造保安責任者免状又は同条第二項に定める乙種火薬類取扱保安責任者状を有する者
(六) 工場等において公害防止若しくは環境管理の業務に従事し、若しくは従事することを予定する者
東京都二種
公害防止管理者資格

※改正前の法律に定める熱管理士免状を有する者は、改正後も引き続き、受講資格を有します。

記事ID:021-001-20231206-008971